インターネット記事の削除

(質問)
 インターネットを見ていると、当社に関する事実無根の内容を記載して、当社を中傷する記事を見つけました。この記事を書き込んだ人物はわからないのですが、記事の削除を求めることはできるのでしょうか。
 また、この記事を書き込んだ者に対して、損害賠償を請求するため、この記事を書き込んだ人物の住所と氏名を知りたいのですが可能でしょうか。

(回答)

1 プロバイダ責任制限法とは 
 インターネットは、誰もが自由に多数の人と情報の受発信をすることができる画期的なツールですが、その情報発信の簡便性・大量伝達性・匿名性により、甚大な名誉棄損・プライバシー侵害が生じてしまうというリスクが存在しています。
 この問題に対応するために、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下、「プロバイダ責任制限法」といいます。)が制定されています。
 このプロバイダ責任制限法は、一定の要件の下でプロバイダが掲示板への書き込み等を削除しても投稿者に対する損害賠償責任を負わないことと、発信者情報の開示請求ができることなどを定めています。

2 掲載内容の削除
 インターネット上で貴社の権利侵害情報が掲載されているときは、貴社からは情報の発信者がわからない場合でも、貴社は、サイト管理者などのプロバイダに対して、その掲載内容を削除するように求めることができます。
 それを受けたプロバイダは、他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当な理由があるとき、又は、情報発信者に送信防止措置を講ずるに同意するかどうかを照会し、7日間経過しても発信者から同意しない申出がなかった場合は、該当する情報の公開中止や削除などの措置を採ることができます。
 この措置によって発信者に損害が生じてもプロバイダは賠償責任を負いません(同法第3条第2項)。

3 発信者情報の開示請求
 プロバイダ責任法では、プロバイダが発信者の住所・氏名を開示できる要件として、①開示請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであること、②損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受ける正当な理由があること、という2つの要件を挙げています(同法第4条第1項)。
 どのような場合に上記①及び②の要件を充たすかは、個々の事案によ ることになりますが、開示請求者の社会的評価を低下させる具体的事実が記載されているか否かが1つのポイントになるのではないかと考えられます。

4 回答 
 貴社としては、プロバイダに対して、記載内容の削除を求めることになります。そして、プロバイダが削除に応じてくれなかった場合は、削除を求める仮処分の申立てを検討することになります。
 また、貴社は、プロバイダに対して、貴社の被った権利侵害と損害賠償を提起する必要性を示した上で、侵害情報の発信者の住所、氏名等の開示請求を行うことができます。
 しかし、プロバイダから情報発信者の住所や氏名が任意開示されることはほとんどないので、仮処分や訴訟提起等の法的措置を採ることが必要となります。