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裁判員制度って何?

(質問)
第1審の裁判員裁判の結果が,第2審で破棄されたというニュースを耳にしました。
そもそも裁判員制度って何ですか?

(回答)

1 裁判員制度とは
裁判員裁判は,平成21年5月21日から開始されましたが,裁判員に選ばれた市民らが審理した第1審の死刑判決が第2審で破棄されたケースは,現在7件で,いずれも第2審判決で無期懲役となり,5件は既に最高裁で確定しています。
 このように,裁判員裁判の結果が,いわゆる職業裁判官によって破棄されるケースが相次ぐことに対しては,疑問が呈されています。
 そもそも裁判員制度とは,刑事裁判に,国民から選ばれた裁判員が参加する制度です。裁判員は,刑事裁判の審理に出席して,証拠に基づき,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合は,どのような刑罰を宣告するかを決めます。
 裁判員制度によって,国民が刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民の信頼が向上することに繋がると期待されています。
 ちなみに,国民が裁判に参加する制度は,アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア等でも行われています。

2 裁判員制度の概要
 裁判員制度の対象となる事件は,法定刑に死刑又は無期刑を含む事件など,重大な事件に限定されています。具体的には,殺人罪,強盗致死傷罪,傷害致死罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪などがあります。
 裁判員裁判は,原則として,裁判官3人と裁判員6人で審理されます。そして,裁判員は,冒頭に述べたとおり,裁判官と共に,事実を認定し,かかる事実に法令を当てはめ,有罪と判断したときには,刑の量定,つまり刑罰の内容を定めます。
 刑罰の内容を定めるときには,全ての裁判員,裁判官の意見が一致しないことがあります。そのときは,多数決で決めることになりますが,裁判員だけによる意見では,被告人に不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決の場面では,有罪の判断)をすることはできず,裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要です。
 一例を挙げると,被告人が犯人かどうかについて,裁判員5人が「犯人である」という意見を述べたのに対し,裁判員1人と裁判官3人が「犯人ではない」という意見を述べた場合には,「犯人である」というのが多数意見ですが,この意見には裁判官が1人も賛成していませんので,裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要という要件を満たしていないことになります。したがって,この場合は,被告人が「犯人である」とすることはできず,無罪ということになります。

3 裁判員の選任手続
まず,裁判所が,前年秋頃に,翌年の裁判員候補者名簿を作成します。そして,前年11月頃に,裁判員候補者に対し,裁判員候補者名簿に登録されたことを通知します。
 その後,裁判員裁判対象事件が発生すると,裁判員候補者の中からさらに抽選してその事件の裁判員候補者が選定され,同候補者は,裁判員の選任手続期日に呼び出されます。選任手続期日では,裁判長が,候補者に対し,不公平な裁判をするおそれの有無,辞退希望の有無・理由などについて質問をします。候補者のプライバシーを保護するため,この手続は非公開となっています。
 かかる選任手続期日を経て,最終的に,6人の裁判員が選任されます。
 裁判員制度が開始して10年を迎えますが,裁判員裁判を経験された国民は8万人を超えています。年齢は,40代が最も多く(23.5%),次いで30代(20.8%),50代(19.8%)となっています。また,裁判員のご職業は,お勤めの方が最も多く(56%),次いでパート・アルバイト(15.3%),専業主婦(夫)(9.4%)となっています。

4 裁判員の保護
裁判手続に参加するには,仕事を休まねばならず,これは,国民にとって負担となります。そのため,できる限り,裁判に参加する日数を減らす努力はされていますが,今のところ,裁判手続に参加する日数の平均は,約5.7日となっています。具体的には,最も多い日数が,4日(24.7%)であり,次いで5日(20.6%),8日以上(16.5日)となっています。
 そして,法律は,労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得した場合に,解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁止し,裁判員を保護しています。ちなみに,裁判員になった方には,旅費(交通費)に加えて,1日あたり1万円以内の日当が支払われます。但し,裁判が午前中で終了した場合には減額されることがあります。
 また,裁判員として裁判手続に参加することで,脅されるなどの不利益を受けるのではないかとの心配をされる方もいらっしゃいますが,法律により,事件に関して裁判員に接触することは禁止されていますし,裁判員に頼み事をしたり,裁判員やその家族を脅したりした者には,刑罰が科せられることになっています。また,事件関係者から危害を加えられるおそれのある例外的な事件については,裁判官のみで審理することになっています。
 
 以上が,裁判員裁判の概要になります。
 裁判員裁判による判決が,第2審(裁判員は関与しない)で破棄されることは,裁判員制度を形骸化させるものだとの批判もありますが,皆様はいかがお考えでしょうか。裁判員制度が始まって10年を迎えたこともあり,今一度,裁判員制度の在り方というものを考えるべき時期に来ているのかもしれません。