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フリーランスによる第三者行為災害

(質問)
 Xは、フリーランスとして車のエンジン開発会社Aで、エンジニアとして働いています。Xは、会社Aの従業員Bと一緒に仕事をしていたところ、エンジンの電気回路の接続を失敗し、Bに火傷を負わせてしまいました。
 Xはどのような責任を負う可能性がありますか。
 

(回答)

1 フリーランスについて
フリーランスとは、従業員や実店舗を持たず、個人で事業を行う働き方のことをいい、会社と雇用契約ではなく、委任契約や請負契約を締結して働いています。
 昨年の4月に、フリーランスの労働環境保護を目的としたフリーランス新法が国会で可決され、今年の秋頃には施行される予定になっています。我が国においても、フリーランスとして働きやすい社会になってきています。

2 労働災害保険の適用
労働災害に対する補償としては、①使用者による労働基準法上の災害補償、②使用者による民事上の損害賠償、③政府による労働災害保険法上の保険給付の3つが考えられます。
 この3つのうち、労災補償は③に該当します。
 相談事例においても、Bは業務中の火傷(怪我)なので、業務災害として労働災害の補償が適用されます。
 もっとも、Bの火傷は、業務中のものとはいえ、第三者であるXの行為が原因ですので、第三者行為災害としての労働災害保険が適用されることになります。

3 第三者行為災害とは
第三者行為災害とは、労災保険給付の原因である災害が第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。
 ここでいう第三者とは、当該災害に関する災害保険の保険関係の当事者(国、事業主及び労災保険の受給権を有する者)以外のことです。
 第三者行為災害の例として、通勤中や配達業務中の交通事故がよく取り上げられますが、相談事例についても、Bは、業務中に第三者であるXがエンジンの電気回路の接続を失敗したことで火傷をしていますので、第三者行為災害といえるでしょう。

4 労災保険によるXに対する求償
労働者災害補償保険法(以下「法」と言います)第12条の4第1項には、国が被災者に対して、労災保険費の支払いをした場合、その怪我の原因が第三者行為災害である場合には、国はその第三者に対して、支払った労災保険費を求償する権利を認めています。
 この規定によって、国は、Bに支払った労災保険費用をXに対して求償できることになります。
 もっとも、同条第2項に、前項の場合において、労災保険費用の給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害の賠償を受けたときは、国は、その価額の限度で保険給付をしないことができる旨、規定されており、Xが加入している保険などで、Bに損害金が支払われた場合は、Xは国からの求償を免れることができます。
 これは、被保険者の損害の二重補填を防ぐために設けられた規定です。

5 Xが取るべき対応
Xは、第三者行為災害について、フリーランスの業務上の事故に適用される保険に加入していれば、その保険を適用して、Bに対して支払いをすることが考えられます。
 また、Bにも過失がある場合には、労働基準監督署に問い合わせをし、第三者行為災害報告書を提出し、Bの過失を主張しておく必要があるでしょう。
 さらに、XはBと示談をすることをお勧めします。示談を行う際の注意点として、示談を行う前には、必ず労働局又は労働基準監督署に連絡をし、示談が成立した際には、速やかに同局または同署に示談書の写しを提出する必要があります。
 なぜなら、BとXとの間で、Bが受け取る全ての損害賠償についての示談が成立し、Bが示談の内容以外の損害賠償請求権を放棄した場合、国は、原則として示談成立以後の労災保険給付を行わないことになっているからです。

6 今後について
昨今、働き方改革やコロナ渦の影響もあり、フリーランスで働く方が増えています。
 今後も相談事例のような第三者行為災害が増えることが予想されます。
 第三者行為災害の場合、業務上の事故や怪我であることから、日常生活の中で他人に怪我をさせた場合に適用される個人賠償責任保険は適用されません。
 したがって、フリーランスに適用される保険に加入しておらず、示談が成立しない場合には、上記のように労災保険を求償されることになります。
 第三者行為災害など、労働災害でお困りの際は弁護士に御相談ください。