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保証契約(民法改正)について

(質問)
 新居の賃貸借契約を締結しようとすると,保証人が必要と言われました。
 保証契約について教えてください。

(回答)

1 保証契約とは?
保証契約とは,借金の返済などの債務を負う主たる債務者が,その債務を返済しないときに,主たる債務者に代わって債務を支払うとの約束をする契約です。
 保証契約は,主たる債務者から頼まれて締結することが多いため,保証人になって欲しいと頼んできた主たる債務者と保証人との間の契約だと勘違いされる方も多いのですが,実際は,債権者と保証人との契約です。債権者は,主たる債務者が債務を支払わない場合に備えて,担保として,保証人と保証契約を締結するのです。

2 連帯保証契約とは?
保証契約とは別の契約として,連帯保証契約があります。一般的に締結されているのは,保証契約よりも,連帯保証契約の方が多いのではないでしょうか。
 連帯保証契約は,保証契約と類似の契約ではありますが,保証契約とは大きく異なる点があります。
 1つは,連帯保証人は,保証人と異なり,①催告の抗弁権と②検索の抗弁権がないという点です。
 ①債権者が保証人に対して債務の支払いを求めたとき,保証契約では,まずは主たる債務者に催告するようにということができますが(催告の抗弁権),連帯保証契約では,これができません。つまり,連帯保証人は,債権者から債務の支払いを求められれば,その求めに応じなければならないのです。これは,連帯保証人にとっては,かなりの痛手になります。
 次に,②主たる債務者が債務の支払いを拒んだため,債権者が保証人に対して債務の支払いを求めたときであっても,保証契約では,主たる債務者に支払能力があること等を証明することで,主たる債務者の財産を差し押さえること等を求めることができますが(検索の抗弁権),連帯保証契約ではこれができません。
 もう1つは,保証人が数人いるときの違いです。
 保証人が数人いるとき,保証人は主債務額を人数で按分した金額だけを保証すればよいのですが,連帯保証人は,各自が主債務額全額を保証しなければなりません。例えば,主たる債務者が1000万円の借金を負っていたとして,保証人が4人いれば,原則として,各自が250万円ずつ返済する義務を負いますが,連帯保証人が4人いたとすると,各自が1000万円ずつを返済する義務を負うのです。
 このように,保証人と連帯保証人とでは,責任の重さに大きな違いがあります。この違いには,十分にお気を付け下さい。

3 情報提供義務
保証人としては,主たる債務者がきちんと債務の支払いをしてくれているうちはいいのですが,主たる債務者が債務の支払いを怠ると,債権者から保証債務の履行(債務の支払い)を求められますので,窮地に陥ります。
 そして,主たる債務者は,往々にして,保証人に対し,支払いが滞っていることを隠します。そのため,債権者が保証人に対して債務の支払いを求めるときには,債務額が大きく膨れ上がっているということはよくある話です。
 そこで,主たる債務者から委託を受けて保証人となったときは,債権者に対し,主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息,違約金,損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供するよう請求することができ,かかる請求を受けた債権者は,遅滞なく,情報提供をしなければならないとされています(改正民法458条の2)。
 民法改正前は,このような規定はなく,債権者としては,主たる債務者の経済的信用に関わる情報を保証人に提供して良いかどうか迷うことが多くありました。しかしながら,民法改正により,債権者に情報提供義務が課されたため,保証人が請求すれば,債権者は,債務の履行状況等につき,保証人に開示します。
 保証人としては,主たる債務者が必ずしも正直に自らの債務の支払い状況を教えるわけでないという現実を踏まえ,必要に応じて,債権者に情報提供を求め,自らが置かれている状況を把握すべきです。そして,主たる債務者による債務の支払いが滞っているときは,保証人は,主たる債務者に支払いを促したり,早めに債権者との交渉を開始したりすることで,自らが支払うべき債務額を減らす努力をすると良いでしょう。

4 期限の利益喪失
債務者は,支払期限が到来するまでは,債務を支払う必要がないとされることが多くあります。
 しかしながら,契約書等では,債務者の経済状況が悪化したときなど,その一定の事由が発生したときは,支払期限前であっても,債務を一括して返済しなければならないとされています。これを,期限の利益の喪失といいます。
 さて,民法改正では,保証人が個人である場合において,主たる債務者が期限の利益を喪失したときは,債権者は,保証人に対し,期限の利益の喪失を知ったときから2ヶ月以内に,その旨を通知しなければならず,その通知をしなかったときは,保証人に対し,期限の利益を喪失したときから通知をするまでに生じた遅延損害金を請求することができないとしました(改正民法458条の3)。保証人としては,主たる債務者が期限の利益を喪失した事実を知れば,直ちに債務を支払うことによって,遅延損害金等の発生を防ぐことができたかもしれないからです。
 このように,民法改正によって,保証人の保護が図られるようになりました。親族や友人に頼まれることで,やむなく保証契約を締結することがあり得ますので,そのときは,少しでも,自らが負う責任を軽減できるよう,十分な対策を講じると良いでしょう。