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健康食品と食品表示法について

(質問)
 最近、健康のため、体にいい成分が入った食品を意識的に買うようになりました。
 CM等では、「トクホ」の商品をよく見かけますし、その他にも「機能性表示食品」というのもあるようです。
 これらの健康食品は、どのような違いがあるのでしょうか。

(回答)

1 特定保健用食品とは
 現行の健康食品に関する制度としては、食品表示法・食品表基準において、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品が制度化されており、これら三つが、「保健機能食品」と位置付けられています。
 保健機能食品のうち、特定保健用食品は、「トクホ」の通称でおなじみですが、これは、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。
表示されている効果や安全性については国が審査を行い、個別の食品ごとに消費者庁が表示を許可しています。

2 栄養機能食品とは
 栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなどの既に科学的根拠が確認されている栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができる制度です。

3 機能性表示食品とは
 機能性表示食品は、科学的根拠を基に、「おなかの調子を整えます」、「脂肪の吸収をおだやかにします」などの機能性を表示することができる食品のことです。事前の届出によって、事業者の責任において食品の機能性表示ができる制度で、平成27年4月に始まりました。
 トクホの場合は、表示の許可を得るためにランダム化比較試験(RCT)という信頼性の高い研究で有効性が立証する必要があり、許可までの時間と多額の費用がかかるという問題がありました。そのため、申請できる企業はコストをかけて厳しい審査をクリアできる大企業ばかりで、中小企業にはなかなか手が届かない制度であるとの指摘もありました。
 これに対して機能性表示食品は、届出によって製造・販売が可能であること、機能性評価の科学的根拠となる資料についても、論文などの報告を取りまとめて評価した研究レビューでよく、臨床試験を実施しなくても食品の機能性表示が可能であることに違いがあります。
 もっとも、トクホのように国の個別審査を受けたものではなく、機能性表示は届出事業者の責任においてなされていることに注意が必要です。

4 まとめ
 上記の保健機能食品以外の食品については、保健機能食品と紛らわしい名称や栄養成分の機能・特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示することができません。
 その他、健康食品に関する表示には、景品表示法や健康増進法による虚偽誇大表示等の禁止や薬機法によっても規制がなされています。
 健康食品の中には誇大な健康増進効果を謳うものがあり、機能性表示食品についても、景品表示法に違反することを理由に、消費者庁が事業者に対して措置命令や課徴金納付命令が出したケースがあります。食品を購入する際には、どのような根拠でどのような効果を謳っているのか、表示の内容をよく確認することが大切です。