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遺言書作成後の離婚と遺言の効力

(質問)
 AとXは夫婦であったところ、資産家であったAは、自分の死後に配偶者に対して財産を相続させようと思い、Xに対して全ての財産を「相続させる」旨の遺言書(以下「本件遺言」という。)を作成しました。ところが、AとXの関係性が悪化して、協議離婚をしました。その後、AはYと再婚し、Aが死亡した際、Aの相続人はYのみでした。Aが本件遺言書を失念して、破棄していなかった場合、本件遺言の効力はどのようになるでしょうか。 

(回答)

1 身分行為と遺言の撤回
事例において、本件遺言が有効である場合、Aの遺産が全て遺贈されてしまう可能性が考えられます。遺言は、元来、遺言者の最終意思を尊重して、それに効力を認める制度です。Aは配偶者であることを前提としてⅩのための遺言書を作成したのであれば、離婚後は財産を承継させる意思を有してなかったものと考えられ、本件遺言が有効となってしまうとAの意思に反した結果となってしまいます。そこで、このような場合、遺言を撤回したものとみなされるか否かが問題となります。
 民法では、遺言と遺言後の生前の処分その他の法律行為と抵触する場合、その抵触する部分については撤回したものとみなす(民法第1023条第2項)と定めています。ここでいう「法律行為」には身分行為も含まれると解されます。ただし、身分行為が含まれるとしても、遺言による財産処分行為がその後の生前身分行為と抵触するものとしてその撤回を認めるべきか否かは別に問題となります。
  これに関連する最高裁判決としては、終生の扶養を受けることを前提としたうえ、その所有不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を強くしたため、協議離縁をし、法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合、その離縁により遺言は撤回されたものであるとしたものがあります(最判昭56・11・13民集35・8・1251)。
  これを参考にすると、本件遺言の作成に婚姻関係が前提としてあったのであれば、その後、協議離婚という身分行為は本件遺言と抵触する行為であり、民法第1023条第2項により本件遺言は取り消したものとみなされる可能性があります。また、本件遺言が推定相続人であることを前提とした遺産分割方法の指定であると解すれば、婚姻関係の解消により推定相続人でなくなったことをもって抵触したと評価できるかもしれません。しかし、実際の裁判では、生前の意図や離婚に至った経緯などを主張立証したうえで、どのような事実認定がなされるか次第となるため、常に抵触すると判断されるかどうかはわからないというのが結論です。
  なお、逆に、前の配偶者に対して財産を遺贈したいと考えている場合でも、効力が争いとなる可能性があるということです。

2 その他遺言の撤回の方法
事例のケースでは手遅れですが、遺言を撤回するのであれば、そのままにせず、然るべき方法を採っておくことが賢明でしょう。遺言を撤回する方法としては、上記の前の遺言と抵触する法律行為をした場合の他後の遺言で撤回の意思表示をする方法、遺言者が遺言書を破棄する方法が考えられます。例えば、新たに遺言書を作成する際に、前の遺言を撤回する旨を明示する方法、自筆証書遺言の場合であれば破り捨ててしまう方法があります。相続に関して意思に反する結果を招くことがないように遺言の管理は適切に行う必要があります。遺言書の作成、相続に関するトラブルは弁護士にお気軽にご相談ください。