当社では、現場の状況に合わせて個人事業主の一人親方に外注(請負)をお願いしています。最近、社会保険の加入逃れなどを防ぐために「偽装請負」の取り締まりが厳しくなっていると聞きました。どのような点に注意すればよいでしょうか。
(回答)
1 「請負」か「雇用」か、その境界線
建設現場において、特定の作業を個人事業主に委託することは一般的ですが、実態が「労働者」と変わらない場合は、法律上「請負」ではなく「雇用」とみなされます。これがいわゆる「偽装請負」のリスクです。
元請は「他人を使用する」場合、たとえ従業員でなくても使用者責任を負う可能性があります 。さらに、実態が「雇用」と判断されれば、残業代の支払いや社会保険への加入義務が生じ、未払い賃金の請求リスクも高まります。
2 判断のポイント:使用従属性の有無
裁判所や労働基準監督署は、契約書の名目よりも「実態」を重視します。以下の項目に当てはまる場合、一人親方であっても「労働者」とみなされる可能性が高いです。
•業務の指示: 仕事の進め方や順序について、元請が細かく具体的な指揮命令を出している。
•拘束性: 勤務時間や場所が厳格に指定され、自由な中抜けや早退が認められていない 。
•道具・資材: 必要な道具や車両、資材のすべてを元請が無償で貸与している 。
•報酬の性質: 「出来高」ではなく、実働時間に応じた「時給・日給」で計算されている。
3 労災事故と「運行供用者責任」
万が一、一人親方が現場や移動中に事故を起こした場合、元請は使用者責任だけでなく、車両の所有者として「運行供用者責任」を問われるリスクがあります 。
また、一人親方本人が怪我をした際、実態が「労働者」であれば、会社は労災保険の未加入を指摘され、多額の費用負担を命じられることもあります。
4 「協力関係」を維持するための適正化
「取適法(旧下請法)」の改正趣旨にもある通り、これからは業者間で「完全な協力関係」を築くことが主眼となります 。一人親方に対しても、単に「安く便利に使う」のではなく、自立した事業者として適切な対価を支払い、対等な関係を維持することが求められます。
前回解説した「原価割れ契約の禁止」は、受注者の労働者(一人親方含む)の賃金にしわ寄せがいくことを防ぐことが趣旨です 。
5 トラブルを未然に防ぐために
「この発注形態で本当に大丈夫か?」と不安に思われる場合は、まずは現在の外注実態を整理し、契約書の内容や現場での指示出しの方法を見直すことが重要です。
外注管理の適正化や、具体的なトラブル事例への対策について詳しく知りたい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
