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従業員承継について教えて!

(質問)
 Xは、岡山市で約30年間、ネジ加工をするA社を営んでいます。
 XはA社の100%株主であり、A社の従業員は約40人で、経営状態も安定しています。
 Xは来年還暦を迎え、子どもはおらず、身内もA社では働いていません。
 XはA社を存続させるためにA社の従業員への事業承継を考えています。
 従業員承継についてアドバイスをいただけないでしょうか。

(回答)

1 事業承継の種類
 事業承継は、①現経営者の子どもをはじめとした親族に承継させる親族内承継、②親族以外の役員や従業員に承継させる従業員承継、③株式譲渡や事業譲渡等により社外の第三者に引き継がせるM&Aの3種類に分類されます。
 相談事例の場合、Xは②の従業員承継を検討していますので、今回は従業員承継について解説することにします。

2 従業員承継のメリットと留意点
 従業員承継の特徴としては、会社の中で経営者として能力がある人材を見極めて承継させることができることや、社内で長い期間働いている従業員であれば現経営者の経営方針等を理解し会社を存続させることができるというメリットがあります。 
 一方で、親族株主の了解を得ることが必要不可欠であることから、現経営者が現役で経営判断をしているもとで早期に親族間の調整を行い、関係者全員の同意と協力を取り付ける必要性があります。
 また、会社の資金問題や、他の役員や従業員との関係性にも留意する必要があります。

3 承継に要する期間
 従業員承継の場合、後継者を決めてから、後継者を育成し、事業承継が完了するまでの後継者へ移行期間する期間は、3年以上の期間を要する場合が多いと言われています。
 もっとも事業の内容によっては、10年以上の期間を要する割合も少なくありません。
 現在、日本の経営者の平均的な引退年齢が70歳前後であると言われていることを踏まえると、相談事例のように、Xは今年還暦を迎えるような場合、②従業員承継を検討するのであれば早々に、事業承継に向けた準備に着手することが望ましいといえます。

4 従業員承継の問題点
 株式会社は、会社に対して資金提供した出資者である株主が会社の所有者となり、株主総会で株主から選任された人物が経営者となります。
 これを、所有と経営の分離といいます。
 今回の従業員承継の場合、この所有と分離の問題をどう解消するかがポイントとなります。
 相談事例のケースで、会社の所有と経営が分離すると、後継者はXの意向に沿った経営しかできず、大胆な方向転換や経営改革をしにくくなります。
 また、他の従業員も後継者とXのどちらに従えばいいのか迷ってしまうことになりますし、Xが亡くなった場合、株式の相続でもめる可能性もあります。
 上記のケースを回避する手段として、後継者に株式を譲渡することが考えられます。
 もっとも、後継者が株式を取得するための資金を準備する必要があります。
 後継者個人が融資を受ける方法として、経営承継円滑化法に基づく認定を受け、日本政策金融公庫の融資がおすすめです。
 これにより融資を受ければ、後継者が経営者となった後、役員報酬や配当金収入から融資を受けたお金を返済することができます。
 また、同法には、中小企業信用保険法の特例として、信用保証協会の債務保証が経営承継関連保証として別枠化されているため、会社が信用保証協会を利用し金融機関からの資金調達も行いやすくなっています。

5 最後に
 事業承継は、企業を存続させるということは、社会においての経済的な役割を担うこと、そして既存の従業員たちの生活を守ることに繋がります。
 事業承継の方法について、どの方法が企業にとって一番よい方法なのかを見極めることが重要です。
 現在、事業承継を促進するための様々な制度改革が行われていますので、事業承継でお悩みの際は弁護士など専門家に御相談ください。

「逆」パワーハラスメント-モンスター部下に対する適切な対応-

(質問)
 若くして管理職に抜擢した従業員から、「年上の部下たちが指示に従わない」、「指導するとパワハラだと言われる」との相談を受けました。
 私は彼に「上司なのだから我慢しろ」と言ってしまいました。
 その結果、彼はメンタルヘルスに不調をきたし、欠勤が増えてしまいました。
 職場の雰囲気は悪化し、当社の業績も停滞しています。
 私はどのように対処すべきであったのであり、今後どのように対応していけばよいのでしょうか。

(回答)

1 逆パワハラとは
 まず、パワハラについて確認しましょう。
 パワハラとは、職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて、身体的・精神的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる言動とされています。
 そして、業務の遂行にあたり、上司よりも豊富な知識、スキル、経験を持つ部下による言動や、部下からの集団による言動があった場合、これらも優越的な関係を背景にしたものとして、パワハラになる可能性があります。
 つまり、部下から上司に対する言動であっても、パワハラとなりえ、これが俗に「逆パワハラ」と呼ばれています。
 暴力や誹謗中傷はもちろん、業務命令に対する執拗な反発、集団的な無視や人間関係からの隔離、虚偽のハラスメントの訴えが、逆パワハラの例として挙げられます。
 一方で、上司に対する突発的な暴言や一時的な反発などは、逆パワハラにはあたりません。
 このような場合は、単なる服務規律違反または企業秩序違反行為として対応すべきでしょう。

2 発生する原因とその影響
 逆パワハラが発生する原因には、慢性的な労働力不足に加えて、パワハラという言葉がメディア等により喧伝されて一人歩きしている近時の風潮により、上位の立場にある従業員が萎縮してしまい、平社員クラスの従業員の立場が相対的に強くなっていることが背景にあります。
 そして、年下の上司と年上の部下がいたり(もっとも、これ自体は悪いことではありません。)、部下が上司の経験・知識・能力を上回っていたり、懲戒制度が機能不全に陥っていたりする場合、逆パワハラが発生しやすい環境であるといえます。
 逆パワハラをされた者が、上司の立場にあるからといって放置してしまうと、逆にその者が、メンタルヘルスに不調をきたしたり、その部下に対して仕返す、またはわざと優しく扱って他の部下に不公平感を抱かせたり、八つ当たりをしたりするおそれがあり、これらは職場環境の悪化に繋がります。
 それだけではなく、逆パワハラの被害者からは、労災を申請されたり、最終的には会社に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求がされたりする、ということもなりかねません。

3 執るべき対策
 逆パワハラ対策として、逆パワハラ含む各種ハラスメントの禁止を宣言し、部下を上司から守るのと同時に、上司も部下から守るということを明確にするべきです。
 次に、逆パワハラを疑わせる通報があった場合、上司だからといって我慢をさせず、事実調査を怠らないことが重要です。
 そして、ハラスメント防止のための社内規程を見直して禁止されるハラスメントの態様に逆パワハラも追加し、各種ハラスメントごとの懲戒処分を定めておくべきです。
 会社のトップ自らがこのような姿勢をとることで、職場環境が改善するとともに、会社の生産性も向上することでしょう。

4 まとめ
 中小企業を含む全企業に対する職場のパワハラ防止措置は、令和4年4月から義務化されました。
 ハラスメントに対する断固とした対応が、会社には求められています。
 ハラスメントについての対応にお悩みの方は、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

経営判断の原則

(質問)
 不動産投資会社であるX株式会社の代表取締役Yは、X社名義で評価額800万円の甲土地を5倍の4000万円で購入しました。甲土地を4000万円で購入した理由は、知人Aから、甲土地の近隣には鉄道の駅が新設などの未公表の計画があり、これが現実すれば大規模な再開発がなされ、10数年後には、甲土地の評価額は1億円を超えることが予想されるとの情報を得たからです。しかし、上記計画は地元住民の強い反対により中止になり、甲土地の評価額は800万円のままでX社は差額の3200万円の損害を被りました。
 X社の株主は、甲土地の購入にあたり、Yの経営判断に誤りがあったとして、株主代表訴訟提起を検討しています。YはX社に対して損害賠償責任を負うことになるでしょうか。

(回答)

1 取締役と会社の関係
取締役は株主総会で選任(会社法329条1項)され、会社とは委任関係(民法644条、会社法330条)となり、取締役は委任関係によって会社に対して、忠実義務及び善管注意義務を負うことになります。
そして、取締役に上記の義務違反があった場合には、取締役としての任務懈怠があったとして、会社法423条1項により、会社に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

2 経営判断の原則
取締役は会社の経営者として、会社の発展や会社の利潤を追求しなければなりません。その場合には一定のリスクを冒すことがあり、全くのリスクを冒すことなく、会社が成長し成功することはありません。
 そこで、取締役の経営判断が会社に損害をもたらす結果であったとしても、その判断が、誠実に行われ、合理性を担保する一定の要件のもとで行われた場合に、取締役は直ちに任務懈怠責任を負わないという原則があります。
 これを経営判断の原則といいます。
 上記のように、同原則は、取締役が会社の発展や会社の利潤を追求するためにした冒険的な経営判断についての責任範囲を限定するものです。そのため、当然ですが、故意による法令違反や、取締役と会社との利益が衝突する利益相反取引や競業取引の場合には同原則は適用されないことになります。 

3 判断基準
裁判実務においては、取締役の経営における判断を萎縮させないため、取締役に相当程度の裁量があることを前提に、経営判断をした当時の状況に照らし、経営判断の前提となった事実の認識に不注意な誤りがなかったか、その事実に基づく意思決定の過程、内容に通常の会社経営者として著しく不合理な点がなかったかを検討し、同原則の有無を判断しています。 

4 相談事例についての判断
相談事例では、当初予定されていた甲土地の近隣地域の開発計画が中止になり、結果として甲土地の価値が上昇しなかったため、X社は3200万円の損害を被ってしまいました。
 もっとも、代表取締役Yは、当初の計画通りに開発が進めば、甲土地の価値は1億円以上のものになり、購入時の価格の10倍以上になると考え、X社の利益を求めて甲土地を購入しています。
 そこで、当初の計画がどの程度明確になっていたのか、甲土地周辺の地価変動の状況や知人Aの情報の正確性、また知人A以外の専門家の意見を踏まえて甲土地の購入を検討したのかなど、情報収集、調査や事実の分析を適切に行い認識していたにもかかわらず、今回の計画中止が想定外の出来事であった場合には、Yの甲土地購入の判断は著しく不合理であることは言えず、経営判断の原則によりYの任務懈怠は認められないことになります。
 同原則を検討するにあたり、X社と同業種の通常の経営者がAと同じ立場に立った場合、Yと同様の判断する可能性が高いか否かも重要なポイントとなってきます。
 経営判断の原則は、裁判実務を踏まえて様々な要素を総合的に考慮して判断をしなければなりません。
 お困りの際は弁護士に御相談ください。

フリーランスによる第三者行為災害

(質問)
 Xは、フリーランスとして車のエンジン開発会社Aで、エンジニアとして働いています。Xは、会社Aの従業員Bと一緒に仕事をしていたところ、エンジンの電気回路の接続を失敗し、Bに火傷を負わせてしまいました。
 Xはどのような責任を負う可能性がありますか。
 

(回答)

1 フリーランスについて
フリーランスとは、従業員や実店舗を持たず、個人で事業を行う働き方のことをいい、会社と雇用契約ではなく、委任契約や請負契約を締結して働いています。
 昨年の4月に、フリーランスの労働環境保護を目的としたフリーランス新法が国会で可決され、今年の秋頃には施行される予定になっています。我が国においても、フリーランスとして働きやすい社会になってきています。

2 労働災害保険の適用
労働災害に対する補償としては、①使用者による労働基準法上の災害補償、②使用者による民事上の損害賠償、③政府による労働災害保険法上の保険給付の3つが考えられます。
 この3つのうち、労災補償は③に該当します。
 相談事例においても、Bは業務中の火傷(怪我)なので、業務災害として労働災害の補償が適用されます。
 もっとも、Bの火傷は、業務中のものとはいえ、第三者であるXの行為が原因ですので、第三者行為災害としての労働災害保険が適用されることになります。

3 第三者行為災害とは
第三者行為災害とは、労災保険給付の原因である災害が第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。
 ここでいう第三者とは、当該災害に関する災害保険の保険関係の当事者(国、事業主及び労災保険の受給権を有する者)以外のことです。
 第三者行為災害の例として、通勤中や配達業務中の交通事故がよく取り上げられますが、相談事例についても、Bは、業務中に第三者であるXがエンジンの電気回路の接続を失敗したことで火傷をしていますので、第三者行為災害といえるでしょう。

4 労災保険によるXに対する求償
労働者災害補償保険法(以下「法」と言います)第12条の4第1項には、国が被災者に対して、労災保険費の支払いをした場合、その怪我の原因が第三者行為災害である場合には、国はその第三者に対して、支払った労災保険費を求償する権利を認めています。
 この規定によって、国は、Bに支払った労災保険費用をXに対して求償できることになります。
 もっとも、同条第2項に、前項の場合において、労災保険費用の給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害の賠償を受けたときは、国は、その価額の限度で保険給付をしないことができる旨、規定されており、Xが加入している保険などで、Bに損害金が支払われた場合は、Xは国からの求償を免れることができます。
 これは、被保険者の損害の二重補填を防ぐために設けられた規定です。

5 Xが取るべき対応
Xは、第三者行為災害について、フリーランスの業務上の事故に適用される保険に加入していれば、その保険を適用して、Bに対して支払いをすることが考えられます。
 また、Bにも過失がある場合には、労働基準監督署に問い合わせをし、第三者行為災害報告書を提出し、Bの過失を主張しておく必要があるでしょう。
 さらに、XはBと示談をすることをお勧めします。示談を行う際の注意点として、示談を行う前には、必ず労働局又は労働基準監督署に連絡をし、示談が成立した際には、速やかに同局または同署に示談書の写しを提出する必要があります。
 なぜなら、BとXとの間で、Bが受け取る全ての損害賠償についての示談が成立し、Bが示談の内容以外の損害賠償請求権を放棄した場合、国は、原則として示談成立以後の労災保険給付を行わないことになっているからです。

6 今後について
昨今、働き方改革やコロナ渦の影響もあり、フリーランスで働く方が増えています。
 今後も相談事例のような第三者行為災害が増えることが予想されます。
 第三者行為災害の場合、業務上の事故や怪我であることから、日常生活の中で他人に怪我をさせた場合に適用される個人賠償責任保険は適用されません。
 したがって、フリーランスに適用される保険に加入しておらず、示談が成立しない場合には、上記のように労災保険を求償されることになります。
 第三者行為災害など、労働災害でお困りの際は弁護士に御相談ください。

育児休業取得と不利益取扱い

(質問)
 A社は、就業規則で、毎年1回の定期昇給すること及び育児休業をした者は翌年度の昇給をさせないことを定めています。Xは、A社の経理部で10年間勤務しており、2年前に結婚し、昨年妻が出産をしました。Xは、妻と育児を共同で行うため、3ヶ月の育休を取得したところ、その就業規則により、翌年昇給できませんでした。
 Xは、A社に対して、育児休業取得後、昇給されなかったことは不利益取扱いにあたるとして、損害賠償請求を検討しています。
 Xの請求は認められますか。

(回答)

1 男性の育児休業取得について
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「法」といいます)における育児休業制度とは、親が子を養育するために休業をする制度をいい、父親、母親のいずれでも育児休業をすることができます。
 また、労働者と法律上の親子関係がある「子」であれば、実子、養子を問いません。
 さらに男性が事実婚の妻の子に対して育児休業をする場合には、申出時点において認知を行っていることが必要になります。
 育児休業は原則、労働者がその養育する1歳に満たない子どもについて、その事業主に申し出ることにより、取得をすることができます(法5条1項)。
 また子どもが2歳になるまで、段階的に認められる制度になっています。
 さらに契約社員、派遣社員やアルバイトなどの有期契約労働者についても、一定の要件を満たす場合には認められます。
 上記の要件を満たした者が育児休業を申し出た場合、事業主は、原則としてこの申し出を拒むことはできません(法6条)。

2 育児休業取得による不利益取扱い禁止
育児休業制度の趣旨が、子育てを夫婦で共同して行うために、育児休業を取得し、会社に復帰後も働きやすい環境を整えることによって、職業生活と家庭生活との両立を通じて、福祉の増進を図り、あわせて経済や社会の発展に資することを目的としています。このことから、事業者は、育児休業を取得したことで、労働者に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています(法10条)。
実務上、不利益取扱いに該当するとされた裁判例は、以下のようなものがあります。その裁判例によると、毎年1回行われる定期昇給をすることが就業規則で定められている会社において、育児休業を取得した者に対して、休業を取得した年度は定期昇給をさせない旨の規定を設けることは、昇給不実施による不利益が将来的に昇給の遅れとして継続することに着目して、法10条の「不利益取扱い」に当たるとの判断がされています(大阪地裁平成31年4月24日)。
 この裁判例に照らすと、相談事例も同様に、A社では、就業規則に毎年1回の定期昇給すること及び育児休業をした者は翌年度の昇給をさせない旨規定しています。Xは、3ヶ月の育児休業を取得したところ、この就業規則により、翌年の昇給ができませんでした。これは、法10条が規定する「不利益取扱い」に当たる事例と考えられます。したがって、相談事例のXはA社に対しての損害賠償請求は認められる可能性が高いと言えるでしょう。

3 その他
また、育児休業取得を理由に社内で不利な対応した場合、法10条の不利益取扱いに該当しないとしても、ハラスメントに該当する可能性あります。
さらに、育児休業制度は、令和4年に雇用環境整備や有期雇用労働者の育児休業取得の要件緩和、出生時育児休業の創設、育児休業の分割取得、令和5年には、育児休業取得状況公表義務など、育児休業取得を促進させるような法改正が続いています。
今後、社会のニーズにより、男性の育児休業取得も増えることが予想されますので、本件相談事例のような育児休業による問題が起こる可能性が高いと言えます。育児休業制度など労使関係のトラブルは、弁護士に御相談ください。

取締役解任の損害賠償額について

(質問)
 Xは、A社の代表取締役であり、一人株主です。A社は非公開会社(株式譲渡制限会社)であり、取締役の任期については、定款に10年である旨の規定があります。
 A社は、従業員50人の車の部品を製造する会社であり、Xは、今後の車の自動運転における市場を獲得するため、友人の経営コンサルタントYを取締役として選任し、A社に迎え入れました。
 しかし、Yを選任してから1年後、XはYとプライベートのことで喧嘩になり、臨時株主総会において、Yを解任しました。Yは、正当な理由がなく取締役を解任されたとして、A社に対して残りの任期9年分の報酬相当額を損害賠償請求してきました。
 Yの請求は認められますか。

(回答)

1 取締役の任期
会社法(以下「法」といいます)332条1項では、取締役の任期は2年と規定されていますが、同条2項において、非公開会社においての取締役の任期は定款の定めがあれば、10年まで延長することができると規定されています。これは、非公開会社では、株主が取締役に就任していることが多く、株主の変動も少ないため、公開会社に比べると頻繁に株主の信任を得る必要性が乏しいとの考えに基づくものです。
 本件の事例では、A社の定款において、取締役の任期は10年である旨の規定がありますので、A社の取締役であったYの任期は10年となります。

2 取締役解任における正当な理由
法339条1項では、「役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる」と規定されており、同条2項で、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き株式会社に対し、解任よって生じた損害の賠償を請求することができる」と規定されています。
 上記の規定は、同条1項において株主総会決議による取締役解任の自由を保障しつつ、当該取締役の任期に対する期待を保護しています。一方で2項において、当該解任に正当な理由がある場合を除き、当該解任がなければ当該取締役が残存任期中及び任期終了時に得ていたであろう利益の喪失による損害について、会社に賠償責任を負わせる規定を設けています。これは会社・株主の利益と取締役の利益の調和を図ったものと解されています。
 同条2項の「正当な理由」とは、会社が当該取締役に取締役としての職務執行を委ねることができないと判断するやむを得ない客観的な事情があることをいいます。過去に「正当な理由」が認められた裁判例では、取締役に法令や定款に違反する行為がある場合や、病気療養のため取締役としての職務を果たせなくなった場合、または取締役として能力が著しく欠如する場合などがあります。
 本件の事例では、XはYをプライベートな喧嘩を理由に解任しており、正当な理由が認められる事例ではありません。

3 損害賠償額の妥当性
では、正当な理由なく解任されたYはA社に対して、残りの任期9年分の報酬相当額が損害賠償請求として認められることになるのでしょうか。
取締役の任期を10年と定めた非公開会社において、取締役の任期満了途中に、任期を定款で短縮し退任させた事案の裁判例では、正当な理由が認められないことを前提として、取締役の任期が5年5ヶ月以上残っている場合であっても、残りの任期中に会社の経営状況や取締役の職務内容に変化がまったくないとは考えがたく、残りの報酬を受領し続けることができたと推認することは困難である。このことから損害額の算定期間は、2年間に限定することが相当である旨の判断をしています(東京地裁平成27年6月29日判決)。この裁判例は、「正当な理由」がない取締役の解任や退任について損害賠償額は、社会通念上合理的であると認められる経済的な補償の範囲として、法332条1項を参考に取締役の任期2年分が相当であると判断したものだと考えられます。
この裁判例に照らすと本件の事例では、Yに対する損害賠償額は、残りの任期9年の報酬相当額ではなく、任期2年の報酬相当額が認められる可能性が高いことになります。もっとも、取締役の解任についての損害賠償請求については個別の事情も考慮し判断されることから、損害賠償額については事例判断になると言えます。
この事例のようなケースのほかにも、会社役員の選任や解任については様々な問題があります。会社役員の選任や解任に関する法的トラブルでお困りの際は、弁護士にご相談ください。

離婚による財産分与の基準時

(質問)
 XはYとは婚姻して10年が経ちますが、約1年前からYの不倫が原因で別居をしており、現在は離婚協議中です。
 また、Xは別居後にYからの生活費は一切受け取っておらず、自分自身の経済力のみで生活をしています。
 Xは、毎年の年末に宝くじを購入していたところ、昨年の年末、運良く5000万円が当選しました。
 Xは、その当選金で3000万円の甲別荘を購入しました。
 Xが甲別荘を購入したことを知ったYは、婚姻中に甲別荘を購入したのだから、甲別荘も夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になると主張してきています。
 甲別荘も財産分与の対象になるのでしょうか。

(回答)

1 財産分与とは
財産分与とは、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配を行うという趣旨から、離婚をした者の一方が他方に対して、婚姻中に築いた財産の分与を請求することができる制度のことです(民法768条1項)。
 財産分与は、離婚をする当事者間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(同条2項)。
 もっとも、財産分与の請求ができる期間には制限があり、離婚成立から2年以内とされています(同条2項)。

2 財産分与対象の財産
財産分与の対象財産は、婚姻後、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産を対象にしていることから、夫婦の一方の名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力によって形成された財産である場合には、財産分与の対象となります。具体例としては、婚姻中に購入したマイホームや車、婚姻期間中に発生した預貯金などがあげられます。
 一方で、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産である特有財産(民法762条1項)は、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産とは言えないので、財産分与対象の財産には含まれません。
 特有財産の具体例としては、婚姻前の預貯金や婚姻中に自己の名義で相続した財産などがあげられます。

3 宝くじの当選金で購入した不動産
夫の小遣いで宝くじを購入し、当選金の約2億円を原資として購入した不動産の分与が問題となった事例において、裁判所は、「当選した宝くじの当選金約2億円の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるから、本件当選金を原資とする資産は、夫婦の共有財産と認めるのが相当である」と判断しています(東京高決平29・3・2判タ1446号114頁)。
 この裁判例によると、婚姻中に宝くじの当選金で購入した不動産は、財産分与の対象財産になると言えます。

4 財産分与の基準時
 財産分与の基準時は、原則として離婚時ですが、「離婚前に夫婦が別居をしていた場合には、特段の事情がない限り、別居時の財産を基準にしてこれを行うべき」(名古屋高判平成21・5・28判時2069号50頁)とされています。この裁判例は、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配を行うという財産分与の制度趣旨を前提として、別居後は夫婦としての共同生活が存在せず、夫婦間における経済的な協力関係が終了したことを考慮して判断されたものだと考えられます。
 相談事例は、上記3の事例と異なり、Xは宝くじが当選した当時はすでに別居をしており、生活費についてもYからは一切もらっていません。
 そして、Xは宝くじも自分のお金で購入しています。
 このことから、宝くじの購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるとは言えません。
 したがって、Xが宝くじの当選金で購入した甲別荘は財産分与の対象財産にはなりません。
 この事例のようなケースのほかにも、財産分与については様々な問題があります。
 財産分与に関する法的トラブルでお困りの際は、弁護士にご相談ください。

従業員への貸付けと給料の天引き

(質問)
 当社の従業員が、資金繰りに困っているため、会社からお金を貸し付けて、返済は月々の給料から天引きすることをしたいと考えています。また、返済し終わるまでに退職した場合には退職金で相殺をしようと考えています。この場合に貸付けにあたって注意すべきことはありますか。

(回答)

1 賃金全額払いの原則
  労働基準法上、賃金の支払いについての定めがあり、その中の一つに全額払いの原則があります。これは、その名の通り賃金は全額支払わなければならないというものです。そのため、従業員が会社に追っている債務と相殺することも原則認められません。労基法では例外として、①法令に別段の定めがある場合か、②過半数労働組合又は労働者の過半数代表者との書面による協定がある場合には、賃金を控除することができます。
 ①法令に別段の定めがある場合とは、所得税の源泉徴収、社会保険料の控除などが該当します。

2 労使協定の必要性
  会社の貸付金の返済のために天引きをしたいのならば、②を満たすことが必要となります。そのため、労使協定が必要となります。とはいえ過半数労働組合がない場合には、過半数代表者と協定しなくてはならず、その充足性が問題となります。
 法律上必要とされている要件は、㋐管理監督者でないことと、㋑投票、挙手の手続により選出され、使用者の意向に基づく選出でないことです。
 ㋑の要件は近年否定されている事例が発生しています。要件が否定される例としては代表者を社長が指名するもの、勤続年数のみを理由に代表者を選定するものがあげられます。本来的に過半数代表者は従業員全員が候補となり得、選挙の方法により互助で選出されているといえなくてはなりません。

3 労使協定が無効とされる場合に備えて
  労使協定が締結されているからと、会社貸付をするにあたって漫然と天引きすることについての定めを置いたとき、労使協定の効力が否定されれば賃金全額払いの原則に反するとして天引きができなくなる可能性が生じます。
 そのため、念のため、労使協定が無効と判断されたとしても、労働者の自由な意思に基づいて天引きや相殺に合意したといえるような状態にすべきであるといえます。
 そのため、契約書自体に天引きや相殺についてきちんと規定を置くだけでなく、規定を置いたことを従業員に説明をし、場合によっては、説明を受けたことについてサインをもらうといったことをするべきかと思われます。

飼い犬の咬傷事故に関する法的責任

(質問)
  ある日、Xが飼犬を散歩していたところ、たまたま通りかかった通行人Yに飼犬のうち1頭が嚙みついて怪我を負わせてしまいました。Xは、飼犬が急に引っ張ったことでリードから手を放してしまったようです。この場合、Xは、どのような法的責任を負うでしょうか。

(回答)

1 飼い犬の咬傷事故
 環境省の調査によれば、令和3年度には、咬傷事故の件数は4423件、被害者数は4568人であり、そのうち、飼い主・家族以外の被害者は4113人で多くの割合を占めています。事例のような飼い犬の咬みつき事故はたびたび発生します。

2 民事責任
  ⑴ 民法709条・民法718条による損害賠償責任
  飼い主の不注意によって他人に怪我を負わせた場合、過失により、他人の身体を害して、損害を負わせたことで、飼い主は、第三者に対して不法行為に基づく損害賠償債務(民法709条)を負います。また、民法718条第1項(動物の占有者等の責任)では「動物の占有者は、その動物が他者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではないとされます。」とされています。動物の占有者である飼い主は、「相当の注意をもってその管理をしたこと」を主張・立証しなければ、責任を免れることはできません。
 ⑵ 「相当の注意」とは?
   「相当の注意」とは、通常払うべき程度の注意義務を意味し、異常な事態に対処しうべき程度の注意義務まで課したものではないと解されます(最判昭和37・2・1民集16巻2号143頁)。①動物の種類・雌雄・年齢、②動物の性質・性癖・病気、③動物の加害前歴、④占有者らにつき、その職業・保管に対する熟練・動物の馴致の程度・加害時における措置態度など、⑤保管の態様、⑥被害者につき、警戒心の有無、被害誘発の有無、被害時の状況等の事情を考慮して判断するとされます。
 ⑶ 損害の範囲・過失相殺
   損害の範囲としては、相当因果関係がある範囲に限られ、例えば、入院費、治療費、休業損害、後遺障害による逸失利益などが考えられます。
また、損害の発生に関して、被害者側が事故を誘発したなどの被害者側にも過失が認められるような場合には、過失相殺が認められる場合があります。

3 刑事責任
  飼い犬による咬傷事故が生じた場合には、親告罪ではありますが、過失傷害罪が成立する可能性があります(30万円以下の罰金又は科料)。また、岡山県動物の愛護及び管理に関する条例では、「飼い主は、その飼養する動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちに負傷者を救助し、新たな事故の発生を防止するため必要な措置をとらなければならない。この場合において、当該飼い主は、発生した事故及びその後の措置について直ちに知事に報告しなければならない。」(同条例18条1項)、「犬の飼い主は、その飼養する犬が人をかんだときは、前項の規定によるほか、直ちに狂犬病の疑 いの有無について当該犬を獣医師に検診させ、診断書を知事に提出しなければならない。」(同条2項)といった事故発生時の措置に関する定めがあります。同条例第18条第1項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者には、10万円以下の罰金が処される可能性があります(同条例27条3号)。

このように、飼い犬による咬傷事故が生じた場合には、飼い主は民事・刑事責任を問われる可能性があります。民事責任に関しては、損害賠償責任の有無、損害の範囲、過失割合等につき、法的な検討が必要になります。また、刑事責任に関しても、示談の成否などが刑事処分に影響を与えます。飼い犬による咬傷事故に限らず、動物に関する法的トラブルに関しては、弁護士にご相談ください。

譲渡制限株式の譲渡と契約書作成の注意点

(質問)
 XはA社の株主YからA社の株式を譲り受けることになりました。A社は定款で株式の譲渡を制限しています。このような場合、株式譲渡の契約書を作成する際に、どのようなことに注意すべきでしょうか。

(回答)

1 株式の譲渡制限とは?
 株主は、その有する株式を譲渡することができるのが原則です(株式の譲渡自由の原則)。もっとも、株式会社の中には、株主間の個人的な信頼関係が重視され、好ましくない者が株主となることを制限したい会社があります。そこで、会社法は、株式会社が定款によって、株式の譲渡による取得について、会社の承認を要するという形で、株式の譲渡を制限することを認めています。これを定款による株式の譲渡制限といい、こうした株式を譲渡制限株式といいます。中小企業の多くは、株式の譲渡制限を設けています。
  譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かを決定する機関は、取締役会設置会社では取締役会、取締役会を設置していない会社では株主総会であるのが原則ですが、定款で別段の定めをすることができます。そのため、譲渡承認の方法を確認する際には、会社の定款を確認する必要があります。

2 承認のない譲渡の効果はどうなるのか?
 株主が、株式会社の承認を得ずに譲渡制限株式を譲渡した場合、譲渡の当事者間ではその譲渡は有効ですが、判例によると、会社に対する関係では譲渡の効力は生じず、会社は譲渡人を株主として取り扱う義務があると解されています。そのため、譲渡制限株式を譲渡する前提として、会社の承認を得ることができるか否かは、譲受人にとって重要です。

3 承認のない株式譲渡が会社との関係でも有効になる場合(例外) 
 定款による譲渡制限の目的は、会社にとって好ましくない者が株主となることを避けて、株主の利益を保護することにあります。そのため、判例によると、株式譲渡の承認がない場合でも、株主が1人しかいない会社(一人会社)の株主が、その保有する株式を譲渡するときは、その譲渡は会社との関係で有効と解されています。また、一人会社以外の会社で、譲渡人以外の全株主が譲渡に同意している場合も、同様です。

4 株式譲渡契約書を作成する際の注意点
 ⑴ 中小企業では、個人的な信頼関係のもとで、契約書を作成せず、株式が譲渡されるケースがあります。このような場合も、後に株式の帰属について、紛争が生じることを防止する観点から、きちんと株式譲渡契約書を作成しておく必要があります。例えば、口頭で株式を譲渡した場合、後に株主の地位を巡って紛争となった際に、訴訟で株主の地位を立証することが困難になることがあります。
⑵ また、譲渡制限株式を譲渡する際には、譲渡承認手続の存在を踏まえて、契約書を作成する必要があります。当事者間で株式を譲渡したとしても、会社の承認が得られなければ、会社との関係で効力は生じません。そのため、株式譲渡契約書を締結する前に、事前に譲渡につき了承を得たうえで、代金支払いと引き換えに、株式譲渡の承認を得たことを証明する資料(譲渡人が作成した株式の譲渡承認請求書、会社の譲渡承認決議書の議事録の写しなど)を交付する条項を設けるといった工夫をすべきです。きちんと譲渡承認を得た証拠も取得することが後の紛争を防止するためにも重要になります。

  株式を巡る法律問題でお困りの際には、弁護士にご相談ください。