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出生時育児休業(産後パパ育休)とは?

(質問)
 育児・介護休業法が改正されると耳にしました。産後パパ育休とはなんでしょうか。

(回答)

1 出生時育児休業の創設と育児休業制度の変更
令和3年6月に改正された育児・介護休業法が令和4年10月1日に施行され,出生時育児休業(産後パパ育休)の創設、育児休業の変更がされます。そこで、今回は、育児・介護休業法の改正についてお話しします。

2 出生時育児休業とは?
出生時育児休業は、育児休業制度とは別に、子の出生後8週間の期間内に4週間以内の休業を取得できる制度です。女性は、産後8週間は産後休業期間であるため、主に男性が使用する制度となります。子の出生後8週間以内に4週間を上限に、分割して2回まで取得できます。ただし、分割する場合、2回分をまとめて初回時に申し出なければなりません。出生時育児休業の取得を希望する労働者は、原則として2週間前に申し出る必要があります。なお、労使協定を締結し、一定の措置を講じる場合、1か月前までとすることができます。

3 育児休業制度の変更
育児休業制度では、従来、原則として分割取得ができませんでしたが、令和4年10月1日施行の改正法により、1歳までの育児休業につき、分割して2回取得することができるようになりました。また、1歳(1歳6か月)以降の育児休業について、期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、育休開始日について、1歳(1歳6か月)時点に加えて、配偶者が1歳(1歳6か月)以降の育児休業を取得している場合には、その配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始予定日とできるようになります。
出生時育児休業の創設と育児休業の分割取得により、夫婦が育休を交代できる回数が増え、より柔軟に育休を取得することができるようになるのがポイントです。

4 育児休業給付・社会保険料の免除
育児休業(出生時育児休業を含む)の期間、使用者には賃金の支払義務はありません。もっとも、育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、受給資格を満たす場合、育児休業給付を受けることができます。また、一定の要件を満たす場合、事業主の申出により、育児休業期間(出生時休業を含む)における各月の月給・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分及び事業者負担分ともに免除されます。

5 男性も育児休業を取る時代!
企業は、法改正を負担と思わず、男性の育児休業を推奨するくらいの意識改革をしなければなりません。「夫は仕事、妻は家事」も1つの考えですが、それが絶対ではありません。夫が育児休業を取り、育児に参加することで、妻も仕事を続けることができます。そして、何よりも、夫が育児参加することが円満な夫婦生活(?)、ひいては、従業員の仕事のモチベーションアップに繋がるかもしれません。
育児介護休業法の改正に関するご相談については、弁護士にご相談ください。