会社の定期健康診断以外に,精神疾患の疑いのある従業員に対して,診察を受けるよう命じるのは法的問題があるか?

(質問)
 当社は,毎年3月に定期健康診断を実施していますが,この定期健康診断以外に,精神疾患の疑いのある従業員に対して,診察を受けるように命じようと考えています。
 このことに関して問題はあるでしょうか?

(回答)

1 メンタル問題が急増している! 
 近年,従業員のメンタルヘルスに関する問題が急増しています。従業員が過度の仕事によってメンタルバランスを崩して精神疾患を発症した場合,その精神疾患が労災と認定されるおそれがあります。労災と認定されますと,企業は,従業員の健康等への配慮義務を欠いていたとして,数百万円単位の損害賠償をしなければならない可能性があります。
 また,近年,労働安全衛生法の精神疾患に関する改正が検討されていることからも,企業は,今後ますます従業員のメンタルに配慮する必要が出てくると考えられます。

2 受診を命令することはできる? 
 労働安全衛生法によりますと,企業は,常時雇用している従業員に対して,雇入れ時及び1年に1回の定期健康診断を実施する義務があります(労働安全衛生法第66条第1項,労働安全衛生規則第44条第1項)。そして,従業員も,この定期健康診断を受診する義務があります(労働安全衛生法第66条第5項)。
 もっとも,御相談の件は,この定期健康診断以外で診察を受けるように命じたいとのことなので,別に考える必要があります。

3 就業規則に規定を設けること! 
 この点に関して,最高裁は,就業規則において受診義務に関する規定があり,その規定に合理性・相当性が認められる場合には受診を命令することができると判示しています(最高裁昭和61年3月13日 労判470号6頁)。
 奇特な言動が目立ってきた等,メンタルの不調が疑われるような従業員に対して,企業が受診を命じることができるという規定は,一般的に合理性,相当性が認められると考えられます。
 そこで,御社についても,就業規則に,そのような旨の規定を設けていれば,受診させることができると考えられます。
 もっとも,受診の結果を企業が知るためには,従業員から診断書等の任意提出を受けるか,あるいは,従業員の同意のもとで受診した医師から受診結果について聴取することになります。

4 従業員のメンタルに配慮すること 
 従業員がメンタルバランスを崩して精神を患うと,企業に損害賠償責任が生ずるおそれだけではなく,職場の雰囲気が悪くなり,士気が低下するおそれもあります。   
 また,このようなことで裁判になってしまうと,マスコミによって報道される結果,企業のレピュテーションが低下してしまう可能性もあります。
 このように,従業員のメンタルバランスは,従業員個人にとって重要なのはもちろんですが,企業にとっても重大なものであるといえます。

5 メンタルに配慮した制度設計を 
 従業員のメンタルに配慮した制度設計のみならず,就業規則そのものについて何かお悩みがあるようでしたら,弁護士にご相談されることをお勧めします。