商品の瑕疵を理由とする代金の減額請求への対応

(質問)
 当社は資本金2,000万円の株式会社です。
 先日、資本金500万円のY社に物品製造の発注を行いました。Y社は、契約書に定められた品質・数量の製品を納入しましたが、当社の営業部長が当社の業績を上げようとして、Y社に対し、支払代金を減額する旨の通知を行っていたことが判明しました。
 当社にはどのようなリスクがあるのでしょうか。

(回答)

1 下請法とは
 いわゆる上場企業が下請けいじめをするだけではなく、中小企業も下請けいじめを行ってしまうリスクがあります。
 下請法(下請代金支払遅延防止法)とは、下請代金の支払い遅延を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめることを目的とする法律です。
 これは独占禁止法上の優越的地位の濫用規制を補うものとして定められたものです。
 すなわち、同法では、規制対象に当てはまる取引の発注者(親事業者)を資本金区分により「優越的地位」にあるものと画一的に取り扱うことにより、下請取引に係る親事業者の不当な行為を、より迅速かつ効果的に規制することを狙いとしています。

2 対象となる下請取引
 下請法の対象となる取引の内容として、「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」(プログラム、映画等)、「役務提供委託」(運送、ビルメンテナンス等があり、建設工事委託を除く。)があります(同法第2条第1項ないし第4項)。
 これら4種類の取引のうち、例えば、製造委託、修理委託、政令で定   める情報成果物(プログラム)作成および役務(具体的には、運送、物品の倉庫における保管、情報処理)提供委託については、①委託する側(親事業者)の資本金が3億円超で下請事業者の資本金が3億円以下の場合、②親事業者の資本金が1,000万円超3億円未満で下請業者の資本金が1,000万円以下の場合が下請法の規制対象となります(同法第2条第7項、第8項)。
 また、プログラム以外の情報成果物作成委託及び運送、物品の倉庫における保管、情報処理以外の役務提供委託については、①親事業者の資本金が5,000万円超で下請事業者の資本金が5,000万円以下の場合、②親事業者の資本金が1,000万円超5,000万円以下で下請事業者の資本金が1,000万円以下の場合が下請法の規制対象となります(同法第2条第7項、第8項)。
 このように、委託事業の内容と資本金の区分で画一的に親事業者と下請事業者が分けられています。 

3 親事業者の義務と禁止行為 
 親事業者に課される義務として、①下請代金の支払期日を定める義務(給付を受領した日から60日の期間内)(同法第2条の2)、②注文書の交付義務(同法第3条)、③遅延利息支払義務(同法第4条の2)、④書類作成・保存義務(同法第5条)があります。
 また、親事業者の禁止行為として、①不当な受領拒否、②支払遅延、③代金の不当な減額、④受領後の不当な返品、⑤著しく低い代金の設定(買いたたき)、⑥物の強制購入・役務の利用強制、⑦親事業者の違反事実を公取委又は中小企業庁に知らせたことを理由に取引を停止又は不利益な取り扱いをすること(報復措置)等が挙げられています(同法第4条第1項、第2項)。
 親事業者が義務に違反した場合は50万円以下の罰金が(同法第10条)、禁止行為を行ったときは勧告措置が(同法第7条)、それぞれ採られます。

4 回答 
 貴社は、Y社に対し、物品の製造委託を行っており、それぞれの資本金に鑑みると、下請法の親事業者に当たります。
 したがって、Y社の責めに帰すべき事情がない状況下での代金減額の 要求は下請法違反のリスクがあります。
 その結果、勧告相当事案となり、公正取引委員会から貴社の企業名が公表されるとなれば、貴社のレピュテーション低下の大きなリスクとなります。
 加えて、50万円以下の罰金のリスクもあります。   
 過度な利益売上主義は大きなリスクにつながることに注意する必要があります。