斜線が引かれた遺言書は無効?

(質問)
 遺言書が見つかりましたが斜線が引かれていました。
 この遺言書の効力はないのでしょうか?

(回答)

1 裁判例 
 平成27年11月20日,赤ペンで斜線が引かれた自筆証書遺言の効力に関して,最高裁判所の判断が出されました。
 この事案は,文字の上に,左上から右下にかけて赤ボールペンで大きく斜線が引かれていた自筆証書遺言の効力が争われていたものです。
 当該遺言書は財産の大半を長男に相続させるという内容であったため,相続の対象から外れた長女が「父が書き損じた年賀状にも同じように斜線が引かれている」,「遺言書は無効」と主張し提訴していたものです。
 1審・2審では,斜線を引いたのは被相続人である父親であると認定したものの,「文字が読める程度の消し方では遺言を撤回したとはいえない」として,遺言書は有効であるとしていたため,最高裁判所の判断が注目されていました。

2 遺言の撤回とは 
 まず,民法1022条では,「遺言者は,いつでも,遺言の方式に従って,その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定されています。
 そして,民法1024条では,「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは,その破棄した部分について,遺言を撤回したものとみなす。」と規定されています。
 赤い斜線がこの「破棄」に該当するかが問題となります。
 黒く塗りつぶしたりして文面を読めないような状態であれば,「破棄」にあたると考えられていましたが,本件の斜線のように文面が読める状態で消した場合まで「破棄」にあたるかが学説上争われていたのです。
 このように学説上争われていた理由は,民法968条2項とのバランスにあります。すなわち,民法968条2項は「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない。」として,「加除その他の変更」については,「付記」「署名」「印」という厳格な手続きを要求していることとの均衡の問題があるのです。
 今回の最高裁判決は,「一般的な意味に照らして,遺言の効力を失わせる意思の表れ」として,遺言書の無効を認めたので,本件問題点は解決をみたといってよいと考えられます。

3 相続を争族にしないためには? 
 このように今回は最高裁判所の判決で遺言書が無効とされましたが,そもそも,斜線は誰が引いたのかという前提問題において被相続人が引いたと認定されない可能性もあります。
 そのため,自筆証書遺言を撤回する場合には,物理的に破り捨てるか,撤回する旨を記載して日付・署名・押印をする必要があります。
 自筆証書遺言は,手軽に費用をかけずに作成できる点がメリットではありますが,遺言書の文言を巡って争いになったり,撤回の有無で問題となったりする可能性があります。   
 費用はかかりますが,公正証書遺言を作成しておけば後の紛争を予防できる可能性が高くなりますので,公正証書遺言の作成をお勧めします。
 遺言作成に関して,分からないことがある場合には弁護士にご相談下さい。