内縁関係の夫婦の相続はどうなる?

(質問)
 内縁の妻は,内縁の夫が死亡した場合,その財産を相続することができますか?

(回答)

1 内縁関係とは 
 内縁関係とは「事実上の夫婦関係であるが,婚姻成立要件を欠くため,法律上の夫婦と認められない男女の関係」をいいます。類義語で事実婚という言葉もあります。 

2 内縁の妻の相続権 
 まず,内縁の妻ですが,法律上相続権は認められていません。
 では,内縁の妻は内縁関係を解消した場合は財産分与を受けることができるのでしょうか。
 2人で築いた共有財産がある場合には,内縁の解消により財産分与の対象になります。基本的には法律上の夫婦が離婚した場合に準じて考えることになっています。 
 当事者で話し合いがつかない場合には,内縁関係での財産分与請求の調停又は審判を申し立てることができます。
 しかし,法律において,離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し,前者の場合には,財産分与の方法を用意し,後者の場合には相続により財産を承継させることで処理するものとしており,内縁の妻は夫の財産を相続することは原則としてできません。

3 内縁の夫が亡くなり,内縁の妻が相続できる場合 
 内縁の妻は,内縁の夫が亡くなった場合,必ずしも財産を取得できないわけではありません。
 2つの場合に分けて考えてみましょう。まず,①戸籍上の妻と子供がいる場合,次に,②戸籍上の妻も含め,その他誰も相続人がいない場合です。
 ①の場合は,前述のとおり,内縁の夫の財産を相続することはできません。
 ただし,内縁の妻は,労災保険法や厚生年金法では,戸籍上の妻と同等の保護を受けることができます。
 しかし,財産形成に貢献した内縁の妻が全く相続する権利を主張できないのは不合理であるため,不動産の取得費用を拠出したとか,生計を助けて貯蓄をして家を買ったというような,特別な事情がある場合,その実質を見て所有権を確定する,つまり共有を認めるという考え方が認められています。
 次に②ですが,相続人がいないことになるので,原則として,夫の財産は国に帰属することになります。しかし,例外的に,内縁の妻は,「特別縁故者」として,家庭裁判所で財産分与を受けることができます。
 特別縁故者とは,亡くなった人と特別の縁故があったということを理由に,相続人がいないことが確定した際,相続財産の分与請求をすることによって家庭裁判所から相続財産の分与ができる者のことをいいます。
 例えば,亡くなった人と生計を同じくしていた者,亡くなった人の療養看護に努めていた者,その他亡くなった人と特別な縁故があった者です。
 なので,亡くなった人と生計を同じくしていたと言えれば,内縁の妻も特別縁故者と認められると思います。

4 内縁の妻が確実に財産を相続するには 
 戸籍上の妻といった相続人がいる場合,内縁の妻が財産を確実に相続するには,遺言で内縁の妻に遺贈するという遺言を残してもらうことです。
 ただし,法定相続人の遺留分を侵害すると遺留分減殺請求を受けることがあります。