自転車のリスクーチャリスマホの代償とはー

(質問)
 チャリスマホの代償はどのようなものですか?

(回答)

1 改正道交法の内容 
 自転車運転中に「危険なルール違反」を繰り返すと「自転車運転者講習」(3時間:5,700円)を受けることになります。
 具体的には「危険行為を反復(3年以内に2回以上)」→「受講命令」→「講習の受講」となりますが,公安委員会による受講命令に反すると5万円以下の罰金が科せられることになります。
 「危険なルール違反」,すなわち「危険行為」としては下記の14類型が挙げられます。
 (1)信号無視(道交法第7条)        
 (2)通行禁止違反(同第8条第1項)
 (3)歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(同第9条)
 (4)通行区分違反(同第17条第1項,第4項又は第6項)
 (5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害(第17条の2第2項)
 (6)遮断踏切立ち入り(同第33条第2項)
 (7)交差点安全進行義務違反等(第36条)
 (8)交差点優先車妨害等(第37条) 
 (9)環状交差点安全進行義務違反等(第37条の2)
 (10)指定場所一時不定止当(第43条)
 (11)歩道通行時の通行方法違反(第63条の4第2項)
 (12)制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(第63条の9第1項)
 (13)酒酔い運転(第65条第1項)(14)安全運転義務違反(第70条)

2 「チャリスマホ」の大問題 
 上記のように,14項目の危険行為が自転車運転者講習の対象となることがご理解いただけたと思いますが,チャリスマホの問題は,上記(14)に該当する可能性が極めて高い点にあると思います。
 上記(14)は,「安全運転義務違反」とのみ規定されており,具体例はわかりません。 
 しかし,「スマホ」の「ながら運転」をしているあなた!「チャリスマホ」は「安全運転義務違反」になる可能性の高い行為なのです。
 最近は,昼夜を問わず,スマホに接しています。そのような「スマホ依存」は自転車に乗っている時にも現れています。スマホでの電話,スマホでLINE,このような「チャリスマホ」に轢かれそうになった歩行者,少なくはないと思います。また,自動車を運転している時も,異様にふらついている自転車は大抵が「チャリスマホ」です。

3 事故を起こした場合の代償 
 事故を起こせば,数千万円単位の損害賠償責任も発生する可能性もあります。
 また,事故を起こさなくとも,5,700円の受講料を支払って3時間の講習を受けなければならなくなる可能性もあります。
 自転車でスマホを操作したいと思ったときは,どうか,少し呼吸をおいて,自転車を止めてから操作をして下さい。
 あなたのその勇気は,ご自分を含め沢山の人を救うことを念頭においてください。 
 自転車マナーがこの改正道交法施行によって改善することを望みます。

4 チャリスマホ以外の自転車のリスク 
 また,最後にはなりましたが,「チャリスマホ」の問題の他に,(ア)信号無視〔上記(1)〕,(イ)酒酔い運転〔上記(13)〕の問題も気になります。
 私は,学生さん達とお酒を飲む機会もあります。お酒を飲んだ後は,絶対に「酔いチャリ」しない!「必ず,引いて帰る!」これを徹底してもらってます。
 まぁ,そもそも,飲み屋にチャリで来るのを防止するのが先ですね。