高齢者の雇用確保と就業確保

(質問)
 2021年4月から高齢者の雇用のルールが変わったと聞きました。どのように変わったのでしょうか。 

(回答)

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(通称:高齢者雇用安定法)が改正され,70歳までの雇用確保と就業確保に関する新しいルールが導入されました。70歳就業法といわれることもあり,4月1日から施行されています。
 これまでのルールと,70歳就業法によって新しく導入されたルールを確認していきましょう。

1 これまでのルール‐60歳以上の定年と65歳までの雇用確保
 企業が従業員の定年を定める場合,60歳以上とする必要があります(60歳以上の定年)。
 また,企業が65歳未満の定年を定めている場合,①65歳まで定年を引き上げる,②65歳までの継続雇用制度を導入する,③定年を廃止する,のいずれかを講じなければなりません(65歳までの雇用確保)。
 これらは努力義務ではなく,義務です。多くの企業は,定年を60歳とした上で,65歳までの再雇用制度を導入しているといわれています。

2 新しく導入されたルール‐70歳までの雇用確保と就業確保
 70歳就業法では,これまでのルールである65歳までの雇用確保義務はそのままで,さらに70歳までの雇用確保と就業確保の努力義務が規定されました。
 努力義務の内容は,①70歳まで定年を引き上げる,②70歳までの継続雇用制度を導入する,③定年を廃止する,④70歳まで業務委託契約を締結することができる制度を導入する,⑤70歳まで社会貢献事業に従事することができる制度を導入する,のいずれかです。
 ①②③の内容は,これまでのルールである65歳までの雇用確保義務の延長線上にあるといえます(70歳までの雇用確保)。
 これに対し,④⑤の内容は,①②③とは少し異質です。フリーランスとして仕事を受けたり,社会貢献事業に参加したりして収入を得るのですから,従業員ではなくなるわけです(70歳までの就業確保)。その影響から,④⑤を導入するためには,過半数組合か過半数代表者の同意を得ることが必要とされています。

3 企業の対応
 現時点では努力義務にとどまりますが,政府は義務化を検討すると明言しており,今後,義務になることも十分に考えられます。
 義務化された場合,70歳までの再雇用制度を導入する企業が多いのではないかと思われますが,いずれの措置を講じるにせよ,就業規則の見直しは必須です。

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