会社の秘密保持義務

(相談)
 会社の秘密保持をするために、具体的にどのようなことをする必要があるでしょうか。

(回答)
 会社の秘密保持は、対外的な対策(取引先など外部組織との関係での定め)、対内的な対策(在籍しているまたは退職した従業員との関係での定め)の大きく2つに分けることができます。

1 対外的な秘密保持条項
 一般的に事業者同士で契約を締結するにあたっては、お互いのノウハウが他に流出しないように秘密保持を定めることが一般的です。
 基本契約において秘密保持条項を設ける方法でもいいですし、個別に秘密保持契約書を締結する方法でも構いません。
 会社としてどのようなことを秘密保持で定めるかについて、定型的なものを準備しておく方がいいと思われます。

2 従業員との関係での秘密保持義務
 会社のノウハウや必要な情報が漏洩するリスクは従業員との関係でも起こりえます。
 在職中の従業員との関係では、労働契約の付随的な義務として、秘密保持をする義務が認められますし、また、就業規則で秘密保持について義務付ける規定を定めるという対応をすべきでしょう。
 一方、退職後の従業員との関係で秘密保持に関してどのような合意をするかが問題となります。
 一番有効な方法は、退職する従業員との関係では誓約書を記載してもらう方法を取ることです。
 つまり、会社として退職する従業員との関係で締結する誓約書の書式を作成しておき、退職するすべての従業員に署名押印をしてもらうという方法です。
 とはいえ、無制限にただ秘密保持を定めればいいということではありません。
 専門性が乏しいものについてまで秘密保持を過度に定めるもの、技術が陳腐化する可能性があるにもかかわらず長期間の秘密保持義務を設けるものは、公序良俗に反するものとして無効と判断される可能性があります。

3 何よりも事前の準備が必要
 以上のように秘密保持に対する対応は、事前にどういった秘密を対象に、どの程度義務を定めるかを決めるものであり、会社内でどれだけ準備しているかが大事です。
 契約書の条項、就業規則や誓約書の条項でお悩みがあれば、是非弁護士にご相談ください。