インフルエンザの法務リスク対策ー流行を未然に防ぐための法的手段とは?ー

(質問)
 当社の従業員から、妻及び2人の子どもがインフルエンザに罹患してしまったと聞きました。今のところ、この従業員自身は、高熱は出ていないようですが、倦怠感があるようです。当社でのインフルエンザの流行を防止するために、当社は、法的にどのようなことができるでしょうか?

(回答)
 

1 集団感染を防止する!
 インフルエンザは、高熱を伴う、関節痛を伴う等の症状がある恐ろしい病気ですが、感染力が高いということも恐ろしいところです。使用者は、職場の従業員に対して安全配慮義務を負っている以上、インフルエンザの流行について漫然と放置するのではなく、何らかの対策を検討する必要があります。
 

2 従業員に自宅で待機してもらうことはできる?
 ご相談では、当該従業員自身がインフルエンザに罹患しているかどうかは分かりません。しかし、インフルエンザは、感染力が高い以上、インフルエンザに罹患した同居の家族から感染してしまうリスクが十分に考えられます。
 また、当該従業員自身、倦怠感があるとのことですので、既に罹患している可能性も否定できないところです。そのため、職場での集団感染を防止するために、まずは、当該従業員に対して、自宅での待機を促すことが考えられます。自宅待機を促した結果、当該従業員自身が同意した場合には、自宅で待機してもらうことになります。
 

3 自宅待機を命ずることはできる?
 自宅待機について、任意に促す方法ではなく、業務命令として行うことは、仮に就業規則に明示の根拠規程がない場合にも、一般的な労務指揮権の一環として可能であると考えられます。もっとも、このような命令を行う場合には、従業員の様子、従業員の被る不利益の大きさなどの事情を考慮する必要があります。
 ご相談では、従業員と同居している親族全員がインフルエンザに罹患しており、当該従業員自身も観戦するリスクは十分に考えられます。
 また、当該従業員自身、倦怠感があるとのことですので、既に観戦している可能性も否定できません。ほかに、当該従業員を一定期間自宅待機させることについて、当該従業員にとって大きな不利益となる事情も見受けられません。そのため、職場での集団感染を防ぐために、一定期間、自宅待機命令を行うことも可能であると考えられます。
 

4 自宅待機の期間の賃金はどうすればいい?
 従業員が自宅待機している期間は、当該従業員において労務を提供していることにはなりません。そのため、賃金を支給する必要があるかではなく、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要があるかを考える必要があります。
 ご相談における従業員の休業は、確かに、従業員の家族がインフルエンザに罹患したという、会社外の原因によるものであり、かつ、このことについて使用者が最大限の注意をしたとしても避けることができたものであるとはいい難いものです。
 そのため、このような休業は、一見すると不可抗力に基づくものであると考えられそうです。
 しかし、当該従業員自身は、インフルエンザに罹患しているかどうか分からない以上、形式的には、就業可能な従業員を会社の自主的判断で休業させていることになります。
 そのため、当該従業員に対しては、休業手当を支給するほうが無難であると考えられます。
 

5 職場の従業員の安全を確保する!
 使用者は、従業員に対する安全配慮義務を負っていますので、インフルエンザの感染予防に限らず、従業員の健康を守る措置をとることも必要になります。安全配慮義務に関してどのような措置をとっていくべきかお悩みの方は、弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。