反社会勢力的との賃貸借契約解除

(質問)
 当社はマンションの賃貸業を行っていますが、賃借人に暴力団員Yがいることが判明しました。
 当社はYとの契約を解除したいと考えているのですが、解除できるのでしょうか。

(回答)

1 暴力団排除条例
 都道府県等地方公共団体においては、暴力団排除条例が制定されています。
 以下では、平成23年4月1日に施行された岡山県暴力団排除条例に基づき、事業活動における禁止行為について説明します。
 ①利益供与及び助長取引の禁止
  事業者は、その行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は運営に資する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定する者に対し、金品その他の財産上の利益を供与してはならないとされています(同条例第15条第1項)。
  例えば、みかじめ料の支払、襲名披露会場の貸出しなどです。
 ②暴力団の威力の利用等の禁止
  事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動を助長する目的で、暴力団員等をその行う事業に利用し、又は従事させてはならず、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならないとされています(同条例第16条)。
  例えば、「うちのバックには○○組がついてるぞ」と言うなどです。
 ③違反時の勧告、公表
  公安委員会は、上記に違反した者に対し、説明又は資料の提出を求めたり、暴力団の排除について必要な勧告をすることができるとされています(同条例第20条、第21条)。
  さらに、公安委員会は、正当な理由なく説明又は資料の提出をしなかったり、勧告をしたときは、その旨及び勧告の内容を公表することができるとされています(同条例第22条第1項)。

2 契約時における措置
 事業者は、暴力団員と契約を締結しないようにすることが重要です。その行う事業に関して契約を締結するときであって、当該契約を締結することにより暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなるおそれがあるときは、契約を締結しないように努めるとされています。
 次に、契約を締結するときは、暴力団の活動を助長し、又は運営に判明したときは当該契約を解除する旨を定めるよう努めるとされています。
 さらに、事業者は、書面で契約を締結するときは、当該契約の相手方が暴力団員でないことを誓約する書面を提出させる等必要な措置を講ずるよう努めるとされています(同条例第17条第1項ないし第3項)。
 以上の契約時における措置は、いわゆる努力義務です。
 しかし、企業は、暴力団と何からの形で関わることにより、社会的に信用をなくしてしまうリスクが高いこと等を踏まえ、これを訓示的な努力義務として捉えるのではなく、具体的に行うべき努力義務として捉えるべきです。

3 契約解除できるか
 貴社は、Yとの間の賃貸借契約において、Yが暴力団員の場合、貴社が契約を解除できる旨の規定があれば、貴社は警察の要請で契約を解除することは当然できます。
 問題は、賃貸借契約書にこのような特約がなかった場合です。この場合も、詐欺による取消等他の解除事由の主張が可能であれば、これを用いることも考えられます。