景品類の提供の注意点

(質問)
 当社では新商品を売り出すに当たり、抽選で景品を配ろうと考えておりますが、景品限度額等、注意点を教えてください。

(回答)

1 景品類とは
 最近では、個人消費が冷え込み、企業間競争も活発になっており、企業においても、顧客開拓や販売促進のために景品を付ける例が増えています。
 景品類の提供については、景品表示法及び公正取引委員会の告示により、景品類の限度額等の規制がなされています。 
 景品表示法では、「景品類」を、①顧客を誘引するための手段として、②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する、③物品、金銭その他の経済上の利益と定義しています(法第2条第3項)。

2 対象類型
 対象類型は次のとおりです。
 ①一般懸賞とは、商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること(共同懸賞以外のもの)
 ②共同懸賞とは、複数の事業者が共同して実施する懸賞
 ③総付景品とは、懸賞によらないでつけられる景品類で、ベタ付け景品とも呼ばれます。

3 景品類の限度
 ア 一般懸賞
  ①取引価額が5,000円未満の場合は、景品限度額は取引価額の20倍、②5,000円以上の場合は、10万円、③景品類の総額は懸賞に係る売上予定総額の2%が限度です。
  例えば、1個1万円の商品購入者に対し、抽選で景品を配る場合には、懸賞による場合ですので、景品は合計で上限の10万円以下でなければなりません。

 イ 共同懸賞
   景品類限度額は、取引価額にかかわらず30万円、景品類の総額については懸賞に係る売上予定総額の3%です。

 ウ 総付景品
  ①取引価額1,000円未満の場合、景品類の最高額は200円、②取引価額が1,000円以上の場合は景品類の最高額は取引価額の10分の2が限度です。

4 値引きについて
 例えば、「10個以上買う方には100円引き」、「商品シール10枚ためて送付すれば100円キャッシュバック」などの正常な商慣習に照らして値引と認められるものについては、原則景品類に当たらないとされており、景品表示法の規制に服しません。ただし、減額・キャッシュバックした金銭の使途を制限する場合などは、例外として、値引きではなく、景品類に該当しません。