営業秘密の要件

(質問)
 当社は、製品製造のノウハウを他社に知られないように、営業秘密としての管理を徹底しようと考えています。
 営業秘密とはどのようなものでしょうか。
 

(回答)

1 営業秘密とは
 営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法第2条第6項)をいいます。

2 秘密として管理されていること(秘密管理性)
 秘密管理性については、①営業秘密に関して、その保有者が主観に秘密を有しているという意思を持っていること(秘密保持の意思)、②客観的に秘密として管理されていると認められる状態にあること(客観的な秘密管理性)の2つの要件が必要であるとされています。
 また、経済産業省の営業秘密管理指針では、秘密管理性が認められるためには、企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要があるとされています。
 そして、秘密管理措置とは、紙媒体の場合は、「マル秘」など秘密であることを表示したり、施錠可能なキャビネット等に保管することとされています。
 また、電子媒体の場合、記録媒体へのマル秘の付記、電子ファイルを用いた場合に端末画面にマル秘の付記、電子ファイル等の閲覧に要するパスワードの設定等が挙げられています。

3 有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)
 この要件は、経済的な利用価値のある秘密、あるいは、法的保護を行うに足る社会的意義と必要性がある秘密のみを保護の対象とする趣旨です。

4 公然と知られていないこと(非公知性)
 不正競争行為によらないで当該情報が不特定多数のものに知られる状態になれば、もはや営業秘密としての保護が及ばなくなります。

5 営業秘密のリスク
 企業においては、製品製造のノウハウが他社に漏れてしまって、それが利用されると、事業継続自体が脅かされるリスクにもつながりかねません。
 営業秘密の不正取得、不正使用、不正開示に対しては、企業は差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求の民事上の措置を採ることができるほか、営業秘密侵害罪の刑事罰が規定されています。
 しかし、民事上、刑事上の措置はいずれも事後的措置にすぎず、被害が完全に回復できないリスクがあるので、企業とすれば、営業秘密の管理を徹底すべきです。