平成27年10月から「マイナンバー」が通知されましたが、どのような点に注意すればいいでしょうか?
(回答)
1 マイナンバー制度がついにスタート!
平成27年10月から、国民の一人ひとりにマイナンバーが割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が始まりました。
マイナンバーとは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(通称「マイナンバー法」)に基づいて、住民票を有する全ての人に付される番号のことです。
この制度が実施される目的は、①公正・公平な社会の実現、②行政の効率化、③国民の利便性の向上です。
2 どんな場面で従業員のマイナンバーを使うのか
これにともない、会社でも従業員のマイナンバーを取り扱うことになります。それは、①源泉徴収票などを行政機関に提出するとき、②健康保険、厚生年金保険、雇用保険などを行政機関に提出するときがあげられます。このような用途のために、会社は、従業員からマイナンバーの通知を受ける必要があります。
3 従業員のマイナンバーを取り扱う場合の注意点
従業員からマイナンバーの通知を受ける際には、①利用目的の明示、②本人確認を遵守する必要があります。
例えば、「給料の支払等に係る源泉徴収票の作成事務」「健康保険、厚生年金保険届出、申請、請求の事務」など利用目的については、複数の目的をまとめて明示することが可能です。個々の提出先を明示する必要はありません。利用目的を後から追加する場合には、改めて従業員に追加分を通知する必要があります。
本人確認については、①マイナンバーが間違えていないかの確認、②マイナンバーを提供する者が実在する本人かの確認をする必要があります。
その方法として、①個人番号カード(マイナンバーの通知後、市町村に申請して交付されるカード。マイナンバーなどが記載されている)の提示 ②住民票や運転免許証の写しをまとめて提示を依頼し、本人確認を行うことができます。
4 重い罰則に要注意
マイナンバー法は、個人に関する情報についての法律ということで、個人情報保護法と似ています。
しかし、マイナンバー法は、個人情報保護法よりも重い罰則があります。例えば、マイナンバーを利用する事務に従事する者、または従事していた者が正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録されたファイルを提供した場合には、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその併科となります(マイナンバー法第67条)。
さらに、従業員が上記行為をした場合には、雇用者である会社も同様に罰せられる可能性があります。
このようなことから、マイナンバーの管理にあたっては、管理体制をしっかりと整備しておく必要があります。
5 マイナンバー制度の実施に備える
今後は、マイナンバーを用いた手続が必要になることから、これまでになかった新たなリスクが発生することが想定されます。リスクの把握と対策の構築は、制度の実施以前から行う必要があります。