隣人トラブルに要注意ー隣地の使用権とはー

(質問)
 先日,風の強い日に瓦が飛ばされて,私の隣の家の外壁が一部壊れてしまいました。
 そこで,外壁の修理工事をしようと思ったのですが,足場を隣の家の敷地に組まないと工事ができないと大工さんに言われ,隣の家の方に敷地の使用をお願いしたら断られてしまいました。
 このような場合どうしたらいいのでしょうか?

(回答)

1 隣地の使用権 
 最近,住人間の人間関係が希薄になってきているせいか,近隣所とのトラブルに関する相談が増えています。
 まず,隣の家の敷地を使用することに関して,民法第209条で次のとおり規定があります。
 「第209条
 1 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使 用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
 2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」
 つまり,今回の質問のように隣人が承諾していないと勝手に隣人の敷地に入って工事することはできないのです。

2 承諾に代わる裁判 
 ではどうしたらいいのかと申しますと,訴訟によって承諾に変わる裁判を求めることになります。
 通常,裁判で相手方に求めるものと言えば,お金であったり物であったりするのですが,承諾を求めることもできます。
 そして,今回の場合,訴える相手は,弦に隣の家の敷地を使っている土地の所有者や借地人になります。
 また,緊急に工事をしなければならない場合には,仮処分命令を得て使用することになります。

3 隣人にお金を支払う義務はあるか 
 前述の民法第209条の2のとおり,隣人が損害を受けたときはその償金を請求することができます。
 この償金には,隣人の被った損害を補償するという性格と,工事をスムーズに進めることができた利益を補還するという性格があります。
 例えば工事に屋根を使わせてもらった場合,屋根を使わせてもらったことで工事をすることができ,利益を得た以上,隣人から請求されればいくらかは支払わないといけないでしょう。

4 隣人トラブルは要注意 
 前述のとおり,相手が拒否した場合は,裁判を起こして,必要な範囲などの承諾(判決)をしてもらえます。
 しかし,仮に調停や判決で立ち入りが許されても,感情的なしこりがついて回り,隣人との関係がますます悪化してしまうリスクもあります。
 いくら民法上認められた権利とはいえ,出来れば自分の敷地内で工事が出来たり,いざというときのための良好な人間関係の形成が必要だと思います。
 また,法律を全く知らない工事人によっては,断りも無しに,平気で他人の家の屋根に上がって作業し始める人がいますが,これもトラブルの元ですので,注意してください。