建物建設業者の地盤沈下に対する責任

(質問)
 当社はある不動産業者と建物建設請負契約を締結し、契約どおりに建物を完成させました。その建物は、その不動産業者が建売住宅として土地とともに顧客に販売しました。
 ところが、顧客が住み始めてしばらくして、土地が沈下し始めるというトラブルが発生しました。その顧客は当社に責任があるとして、土地の補強工事を要求してきています。
 当社は不動産業者に言われたとおりに建物を建てただけで、土地の造成や工事は別の造成業者が行っています。また、当社は当該土地が傾斜地に造成されたものということしか知りませんでした。
 それでも当社は責任を負わなければならないのでしょうか。

(回答)

1 土地の沈下による建物建設業者の責任
 ご質問のケースにおいては、建売住宅を顧客に売った不動産業者、及び土地の造成工事を行った造成業者が、顧客に対して法的責任を負うことは明らかです。
 問題は、それに加えて、土地上に建物を建てたにすぎない貴社までもが責任を負うか否かということになります。
 類似のケースにおいて、貴社と同様の立場にある建築業者の責任を認めたものがあります(京都地方裁判所平成12年10月16日判決)。
 この裁判例においては、建物を建てようとする土地が「傾斜地を切り開いて造成された盛土地盤」であり、建築業者は「性質上(土地の)支持力の弱さが容易に予見でき」たことが重視されています。
 したがって、貴社の責任を図る上では、貴社が建物を建てるに際し、当該土地の性質をどのように認識していたかが重要なポイントとなり、貴社が当該土地は傾斜地を造成した土地であるなどと認識していた場合には、たとえ貴社が土地の造成に関与していなくても責任を問われる可能性が高いと言えます。
 なお、上記裁判例においては、地盤を補修するための工事費、顧客の一時移転費用、弁護士費用の賠償として1,000万円以上の賠償請求が認められました。
 以上より、地盤に問題がありそうな土地に建物を建てる際は、たとえ建物建築のみを請け負っているとしても、建物建設工事に入る前に土地についての慎重な調査が必要です。

2 当然尽くすべき基本的な注意義務とは
 建物建築業者のみならず、何か契約関係に入ろうとする場合、企業は、当然尽くすべき注意すべき注意義務違反が後で問題にされるリスクがあることに、注意する必要があります。
 契約関係は、単に契約書に記載されていることを文言どおりに履行しただけでは足りず、信義則とか予見可能性といったことが要求されることがあり、それ故、企業といえども、経営法務リスクマネジメントの観点から、社会から期待されることを誠実に行っていく必要があると考えます。
 ご質問のケースでは、貴社は、土地が傾斜地に造成されたものということを知っていた以上、土地の沈下が容易に予見できたとして損害賠償責任を追及されるリスクがあります。