インターネットリテラシーー情報の発信者はどうやって探し出すのかー

(質問)
 インターネットでの書き込みの削除請求をしたいのですが、請求をする相手が誰か分かりません。
 どうやって特定したらいいのでしょうか?

(回答)
 

1 Who is 検索
 削除請求は、実際に問題となる書き込み等をした者のみならず、サイトの運営者や管理者に対しても行うことができます。
 ただ、ウェブサイトによっては、サイトの運営者や管理者等の情報が明記されていなかったり、明記されているとしてもわかりにくく、容易に探すことができない場合があります。このようなときに有用なのは、「Who is 検索」です。
 「Who is 検索」とは、IPアドレスやドメイン名の登録者等に関する情報を誰でも参照できるサービスのことです。「Who is 検索」のサイトには、以下のようなものがあります。

 ・aguse(アグス)
 ・株式会社日本レジストリサービスが運用する検索サイト
 ・一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が運用する検索サイト

 サイト運営者等が分からない場合は、上記サイト等を用い、検索をされることをお勧めします。
 

2 発信者の特定
 問題となる投稿等を発信した者に対して、損害賠償請求等をしようと考えると、発信者を特定する必要があります。
 この発信者の特定は、いわゆるプロバイダ責任制限法に基づき、開示の請求をすることになります。
 この請求は2段階の手順を踏まなければなりません。これは、インターネット上の通信を行うに当たって、多くは、発信者がプロバイダと契約をし、かかるプロバイダを経由してインターネットに接続し、その上でサイト運営者等のサーバと通信を行うことでウェブサイトや掲示板等にアクセスしているからです。
 そのため、サイト運営者等が把握している発信者情報は、当該投稿等がどのプロバイダを経由して行われたのかという情報にすぎず、プロバイダの先のどの契約者から通信が行われたかということまでは把握していません。
 そこで、まず、サイト運営者等に対する請求を行い、次に経由プロバイダに請求を行うという2段階の手続きを踏まなければならないのです。
 具体的には、1段階として、サイト運営者等に対し、問題となる投稿をした際に用いられたIPアドレス及びポート番号や投稿した時刻の開示を求めます。
 第2段階として、当該IPアドレスを割り当てられている経由プロバイダに対して、問題となる投稿がなされた時刻に、当該IPアドレス及びポート番号を使用していた当該経由プロバイダの利用者である契約書の氏名や住所等の情報の開示を求めることになります。
 以上の各段階の請求ですが、共に、裁判外の請求(ガイドラインに則った請求)と、裁判上の請求の両方を行えます。相手が、裁判外の請求に応じてくれればそれでよいのですが、応じてくれなければ、法的手段をとらざるを得ません。インターネットに投稿等を行った発信者の氏名や住所等は、「通信の秘密」の保護の対象となります。
 そのため、この情報を、正当な理由亡く、第三者に漏洩することは、法律で禁じられており、刑事罰を科される可能性がございます。そのため、開示請求を受けた者は、その開示にどうしても慎重になる可能性があるのです。
 

3 労力はかかるけど諦めては駄目
 以上のように、インターネット上で問題となる投稿がなされた場合に、問題となる投稿等を行った者に対して損害賠償等を請求するには、その請求をする相手を特定するのに、非常に労力がかかります。
 とはいえ、インターネット上の投稿等は、全世界に配信され、かつ半永久的にその内容が残ることになります。つまり、その投稿等の被害者が受けるその被害は、甚大なものとなります。単に、労力がかかるというだけで諦めきれるものではないでしょう。
 何か被害をお受けになった場合は、弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。