預貯金は遺産分割の対象に含まれる?

(質問)
先日父が亡くなりました。父の預貯金を相続人間で分けようと思いますが,預貯金は遺産分割の対象に含まれますか?

(回答)
 

1 相続人全員が合意しないと預貯金を引き出せなくなる?
 先般,被相続人が金融機関に対して保有していた預貯金は,遺産分割の対象となるとする重要な判例変更がありました。
 言うまでもなく,遺産分割とは,相続人間において,被相続人の財産(遺産)を分けることです。
 一般の方からすると,被相続人の預貯金も,不動産などといった遺産と同様に,相続人間で話し合って分けるものと思われている方が多いと思います。
 しかし,従前の判例では,預貯金について,被相続人の死亡により法定相続分に従って,相続人が当然に取得するとされており(=遺産分割の対象とならない),各相続人が法定相続分に応じて,金融機関に対し,被相続人の預貯金を払い戻しすることができました(ただし,実務上は,金融機関は相続人全員の同意がなければ払戻しに応じないという対応をとることが多く,その場合,実際に払戻しを受けるには金融機関に訴訟提起する必要がありました)。
 ところが,最高裁平成28年12月19日判決は,従前の判例を変更して,被相続人の預貯金は,遺産分割の対象となると判示しています。すなわち,預貯金についても,不動産などと同じように,話し合いによってどの相続人が取得するかを話し合い,合意に達しなければ,預貯金を分けることができないということになります。この最高裁判決は,預貯金には単なる金銭債権と異なる側面がある(現金に近い)ことを念頭に,上記の判示をしていると考えられるため,他の金銭債権(たとえば,賃金債権)の場合には,従前どおり,相続開始により当然に法定相続分に応じて,各相続人が取得することになると思われます。
 

2 最高裁判例による影響
 今回の最高裁判例により,金融機関に訴訟提起しても,預貯金の払戻しを受けることができず,相続人全員の同意が得られない限り,金融機関から預貯金を払戻しすることができなくなります。そのため,相続人が多額の相続税を納付する必要がある場合でも,相続人のうち1人でも預貯金の払戻しに同意しない人がいると,その資金を確保できない事態が生じる可能性があるので,生前から対策を取っておく必要があります。 
 

3 実務の動向に要注意! 
 最近でいえば,節税目的の養子縁組を有効とした最高裁平成29年1月31日判決など,近年新しい判例が出ています。
 有効な相続対策には,新しい判例を踏まえる必要がありますので,ぜひ一度,弁護士にご相談ください。