相続税対策と養子縁組の有効性

(質問)
節税対策のために養子縁組をすることは問題ありますか?

(回答)
 

1 養子縁組の有効性が争われた裁判
 平成29年1月31日に,養子縁組の有効性が争われた事案で注目すべき最高裁判決が出ました。
 訴訟で争われたのは,ある男性と孫との間の養子縁組の有効性です。
 男性には配偶者がおらず,長男,長女,次女の3人の子供がいました。しかし,亡くなる前年に孫(長男の息子)を養子にしていたため,法定相続人は孫を含めた4人になりました。
 養子縁組をして相続人を増やすことで,相続税の基礎控除額が増えたり,生命保険の非課税枠が増えるなどの節税効果があります。男性が孫を養子にしたのも,税理士からのアドバイスを受けたものだったようです。
 これに対して,娘2人が,男性と孫との養子縁組は節税目的であるため無効であるとして提訴しました。 
 

2 最高裁の判断
 民法は,当事者間に縁組をする意思がないときには,養子縁組は無効とする旨規定しています。そのため,訴訟では,節税目的の養子縁組に縁組意思があるといえるのか否かが問題となりました。
 この点について,最高裁は,「節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」として,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合」であっても,そのことから直ちに縁組意思がないということはできないと判断しました。そのうえで,今回の事案では縁組意思がないことをうかがわせる事情はないとして,養子縁組の有効性を認めています。
 

3 節税目的の養子縁組にお墨付き? 
 今回の最高裁判決に対しては,裁判所が,従来から相続税対策の定石であった養子縁組による節税手法を追認したものと評価する記事も見受けられます。
 しかしながら,判決の読み方には注意が必要です。
 まず,今回の最高裁判所は,節税の動機と縁組意思が併存し得るとしており,節税目的の縁組が絶対に有効であると判断したわけではありません。
 そして,より重要なのは,あくまでも民法上の養子縁組の有効性に関する判断であり,「税法上,相続税を減らすための養子縁組を認めた」ものではないことです。
 民法と税法の解釈は,必ずしも一致するわけではありません。
 その証拠に,相続税法には,「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」に,相続税の計算上,養子の数の算入を否認できるという規定があります。実際には節税目的の養子縁組が否認されることは殆どありませんが,それは,「不当」という点の立証が難しいという事実上の理由にすぎません。相続税法は,専ら相続税を減少させる目的での養子縁組を認めているわけではないのです。
 今回の最高裁判決は,民法の解釈上重要な意義を有するものですが,相続税対策という文脈では誤解を招くおそれもありますので,注意が必要です。