商品等の表示の規制の具体例とリスク

(質問)
 景品表示法による表示の規制の具体例と、違反した場合のリスクを教えてください。

(回答)

1 景品表示法による表示の規制 
 景品表示法第5条は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引についての、①優良誤認表示(品質その他の内容について著しく優良と誤認される表示)、②有利誤認表示(価格その他の取引条件について著しく有利と誤認される表示)、③内閣総理大臣が指定するその他の誤認される表示を禁止しています。

2 優良誤認表示の具体例
 優良誤認表示の具体例としては、例えば、マフラーの実際のカシミヤ混用率が約50%にもかかわらず、「カシミヤ100%」と表示する場合が挙げられます。

3 有利誤認表示
 また、有利誤認表示の具体例としては、例えば、実際の市価が600円程度の商品を「1000円の品を500円で提供」「市価の半額」と表示する場合が挙げられます。

4 その他の誤認される表示
 内閣総理大臣が指定するその他の誤認される表示については、現在6種類の表示が指定されています。
 例えば、原産国の不当表示(例えば、ある商品の製造販売業者が、外国で製造された商品本体の原産国の表示部分に自社の社名を記入したシールを貼った場合)などが指定されています。

5 景品表示法に違反した場合  
 景品表示法に違反した場合には、消費者庁から、景品類の提供の禁止や違反行為が再び行われることを防止するために必要な事項を命じられる場合があり(同法第7条第1項)、その措置命令に違反した場合には、命令違反となる行為を直接実行した人間に対しては、刑事罰(法定刑は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、懲役と罰金が併科される場合もあります。)が科されます(同法第36条第1項)。その場合は、法人に対しても、3億円以下の罰金が科されます(同法第38条第1項)。