再婚と養育費の変更

(質問)
 私は、数年前に離婚しており、子供の親権は元妻にあります。毎月養育費を支払っているのですが、元妻は最近再婚したと聞きました。再婚相手には安定した収入があるようですが、私はこのまま養育費を支払う必要があるのでしょうか。

(回答)

1 養育費の変更方法
 離婚の際に養育費の金額を決めても、収入等の生活状況の変化によって金額が不相当になった場合には、養育費の増額又は減額を請求することができます。具体的には、家庭裁判所に養育費の増減額を求めて調停を申し立て、これが不調となった場合は審判の手続によることになります。

2 権利者が再婚した場合と養育費
 今回のケースのように、権利者である元妻が再婚した場合には、養育費の支払義務をめぐってよくトラブルが生じます。
この点、元妻が再婚しても、再婚相手が子供と養子縁組をしていない場合には、養育費の減額事由には該当しないと考えられています。法的には、再婚相手には子供の扶養義務がないからです。
 もっとも、再婚相手は元妻との間で扶養関係が生じますので、再婚相手の収入が大きい場合、これによって元妻の実質的な収入が増えることになります。そうすると、子供の養育費についても、実質的に収入が増えた元妻の負担割を多くすべきとも考えられます。再婚相手が子供と養子縁組をしていない場合は、再婚相手の収入は考慮しないのが通常の運用ですが、上記のような観点から養育費の減額が認められる可能性もあります。

3 再婚相手が子供と養子縁組をした場合
 再婚相手が子供と養子縁組をした場合には、子供に対して扶養義務が生じます。
 この場合でも、実父である元夫の子供に対する扶養義務がなくなるわけではありませんが、第一次的な扶養義務を負うのは、子供を現に養育している元妻と再婚相手ということになります。
 そのため、養父である再婚相手の扶養が不十分な場合に、実父である元夫が養育費を負担することになります。再婚相手に十分な収入がある場合には、養育費の減額が認められる可能性が高いといえるでしょう。

4 義務者が再婚した場合
 それでは、養育費を支払っていた元夫の方が再婚した場合はどのように考えられるでしょうか。
この場合、再婚によって、元夫と再婚相手との間には扶養関係が生じます。そうすると、再婚相手の収入が少ない場合には元夫の経済的負担が増えることになりますので、そのことが養育費の減額の事由になる可能性があります。
 また、再婚相手との間に子供ができた場合には、さらに扶養対象者が増えることになります。この場合、元夫の収入等の他の要素にもよりますが、養育費の減額が認められることが多いと考えられます。