債務の相続と遺産分割協議について

(質問)
 先日、父が亡くなりました。母は既に亡くなっているため、相続人は私と兄の二人です。
 遺産は、積極財産としては自宅の土地建物があるのみで、借入債務が1000万円ありました。不動産は先祖伝来のものだったので兄が相続し、その代わり、債務もすべて兄が相続するという分割協議書を作りました。
 ところが、その後、債権者から私に対して、借入債務の半分の500万円を支払えと請求が来ました。私は兄との分割協議を理由に請求を拒めるのでしょうか。

(回答)

1 債務の相続と遺産分割協議 
 遺産分割の対象は積極財産であり、原則として債務は分割の対象にはなりません。被相続人の有していた金銭債務は、相続人が相続放棄などをしない限り、相続分に応じて当然に分割承継されると解されています。
 この点、債務も相続財産であることに変わりはないので、これを遺産分割の対象財産に取り込んで分割協議をすることはできます。
 しかし、法定相続分と異なる債務の分割をしても、その部分については、いわゆる免責的債務引受に該当しますので、債権者には対抗できません(免責的債務引受には債権者の承諾が必要です)。
 今回の事例の遺産分割協議も、弟が法定相続分に従って承継した500万円の債務を兄が免責的に引き受けるというものであり、債権者には対抗できません。
 ただし、このような合意も相続人の内部関係では有効です。相談者は、債権者に債務を弁済した場合、兄に対して求償することができます。

2 遺言による相続分の指定  
 さて、金銭債務は、相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割されるとしても、遺言によって、法定相続分と異なる相続分の指定があった場合はどうなるのでしょうか。例えば、今回の事例で、兄に5分の4、弟に5分の1の遺産を相続させるという遺言があった場合などです。
 この場合も、共同相続人間の内部関係では、各相続人は、遺言による指定相続分の割合で相続債務を承継しますが、債権者には相続分指定の効力は対抗できないと解されています。
 その一方で、判例は、債権者の方から、各相続人に対して、指定相続分に応じて債務の履行を請求することも妨げられないとしています。
 そのため、上記の事例では、①相続人の内部関係では兄が800万円、弟が200万円の債務を負担することになるが、債権者から、法定相続分に従って各500万円ずつ請求された場合には、これを拒むことはできない。②ただし、債権者の方から指定相続分に応じて兄に800万円、弟に200万円の請求をすることもできる(兄は法定相続分を理由に500万円しか支払わないとは主張できない)、ということになります。
 以上のように、金銭債務の相続は、相続人の内部関係と債権者等の外部関係を分けて考える必要があるなど、法律関係が意外と複雑ですので、お困りの際は弁護士にご相談ください。