業務に支障を出している妊娠中の女性従業員を注意したらマタハラになるのか?

(質問)
 妊娠している女性従業員の当日欠勤・早退が頻繁にあり,業務に支障が出ています。
 その女性に注意をしたらマタハラになるのでしょうか。

(回答)

1 マタハラとは 
 最近,テレビ等でマタハラという言葉をよく耳にするようになりました。マタハラとは,マタニティ・ハラスメントの略語で,女性が妊娠・出産を理由に職場で精神的・肉体的嫌がらせや不利益を受けることをいいます。
 2014年の新語・流行語大賞のトップテンに選ばれる等,一般の方にも広く認識されるようになってきました。 
 社会が,女性が妊娠・出産したのを機に退職を強制したり降格させたりすることは,昔から存在している問題ですね。

2 マタハラの裁判例 
 このマタニティ・ハラスメントについて,最近注目すべき最高裁判決が出されました。
 この判決事案は,病院に副主任として勤務していた理学療法士の女性が第2子妊娠にあたり,労働基準法65条3項に基づき,軽易な業務への転換を希望したところ,病院が岩が軽易な業務への転換とともに副主任を免ずる措置を行い,育児休業後に職場復帰しても副主任に戻れなかったというもので,副主任を免ずるという降格措置が男女雇用機会均等法9条3項に違反するかが争われたものです。
 最高裁は,均等法の趣旨に照らして,女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として均等法9条3項の禁止する取扱いに当たり無効となると判断した上で,例外的に有効になる場合として,事業主が当該労働者について降格の措置を執らずに軽易な業務へ転換させることに人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合などで,降格措置について均等法9条3項の趣旨及び目的に実質的に反しない特段の事情が存在するときをあげています。

3 最高裁判例の安易な解釈には注意を 
 しかし,この最高裁判決がいう特段の事情が認められるケースというのは実際にはあまりないと考えられます。
 最高裁の判例は今後の同種事件の先例となりその影響力が大きいものです。今後生じうる類似事件について,事件の背景事情を一切考慮せず,不利益な措置をすべて無効にしてしまうのは妥当ではない場合も考えられます。そのため,事案に応じた解決ができるよう例外が認められる余地を残すということがあるのです。
 このように考えると,最高裁が例外を認める余地があると判示している場合であっても,例外が広く認められると安易に解釈すべきものではありません。
 そのため,今後,妊娠を理由として解雇,降格等不利益な措置を講じることは原則として,無効とされることになることに十分注意していただきたいところです。

4 ハラスメントのリスクにご注意を 
 近時マタハラ,セクハラ等を含むハラスメントに対する企業の責任について,厳しい責任が問われる傾向が強くなっています。
 ハラスメントに対する対応は一つ間違えると,法的紛争へ発展するリスクがあるのみならず,会社の社会的信用まで失いかねません。
 ハラスメントへの対応にお困りでしたら,弁護士にご相談されることをおすすめします。