家族信託を用いた社長の判断能力低下への対策

(質問)

(回答)

1 信託とは
 信託とは、委託者が信託契約によってその信頼できる人(受託者)に対して、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする制度です。

2 信託の手続き
 株式を保有している社長に十分な判断能力があるうちに、後継者と信託契約を結び、自社株式を後継者に信託します。
 株式を託された後継者は受託者になり、株式の議決権は受託者が行使できます。
 そうすると、社長が認知症になって判断能力が無くなっても、受託者である後継者が株式の議決権を行使できるため、会社経営に支障を来たしません。
 また、信託契約を組んだときに、社長を受益者にして委託者と受益者を同一人物にしておけば、贈与税はかかりません。
 そして、将来、社長が亡くなったときは、信託を終了して残余財産である株式を後継者が取得する旨を定めておけば、遺言書の代わりにもなります(いわゆる遺言代用信託)。
 なお、経営者が亡くなっても信託を終了させないことにより、相続による議決権の分散化を防止するための活用方法もあります。

3 回答
 自社株式の家族信託は、経営者の認知症対策や相続による議決権の分散化防止などに活用できるといえます。