個人の方

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相続問題

このような相続問題に対応します

  • 親族間での財産分配によるトラブル(相続に関する問題が法的紛争に発展)を解決したい
  • 遺言を作成する際、法律に則して問題となりにくいものを作成したい
  • 公正証書遺言書の原案を作成・公証人との調整・公正証書遺言の作成についてのサポート

争いを未然に防ぐ「予防法務」や相続手続きは、経験豊富な弁護士にお任せください。

約30年の豊富な経験

年に数回相続に間するセミナーや公演を行っており、相続問題における様々なケース、そしてその対策には熟知しています。これまで多種多様な相続問題を取り扱ってまいりましたので、現状の問題点の把握とその解決に向けてスピーディな判断が可能です。依頼者の方とじっくり話し合い、法律の専門家として法的主張の組み立てや、事実分析についてサポートいたします。


交通事故

このようなご相談に対応します

交通事故の被害者となり、加害者の加入する任意保険の損害保険会社との示談交渉又は訴訟提起をしてほしい(提示された示談内容に納得いかない)等

  • 示談交渉
  • 後遺障害等級認定
  • 損害賠償請求
  • 自賠責保険の請求
  • 交通事故裁判

交通事故に関して何の知識経験もない被害者は、納得がいかないまま保険会社の提案する内容の示談に応じてしまったというケースがしばしば見られます。このような問題を回避するためにも、依頼者の方とじっくり話し合い、法律の専門家として法的主張の組み立てや、事実分析についてサポートいたします。ご依頼いただく案件は月に5件以上あり、事案ごとのポイントを把握しておりますので、安心してお任せください。

約30年の豊富な経験

交通事故は、ある日何の前触れもなく突然発生します。それまでの生活が事故によって一変してしまいます。加害者から事故により失った基の生活を返してもらうことはできないとしても、せめて十分な賠償をしてもらう必要があります。 そんな時こそ、弁護士を頼ってください。私たちは最後まで、ご依頼者の味方です。


離婚相談

このようなお悩みを抱えていませんか?

  • 離婚、慰謝料を請求したい。
  • 離婚をする際の注意点などを教えて欲しい。
  • 離婚の手続きをどのように進めていけば良いかを教えてほしい。
  • 離婚後、相手が養育費を支払ってくれない

夫婦間のトラブルはセンシティブな内容であるため、誰にも話せずにひとりで抱え込んでいる方が多数いらっしゃいます。当事務所では【女性弁護士】が対応することも可能です。 おひとりで苦しまず、まずはお気軽にご相談にお越しください。

約30年の豊富な経験

弁護士登録をしてから約30年、数多くの離婚・男女問題に取り組んでまいりました。事案ごとのポイントは把握しておりますので、長年の経験を生かし問題の解決に向けて全力でサポートさせていただきます。離婚のメリット・デメリットをわかりやすく丁寧にお伝えした上で、皆さまのご状況にあわせた最適な解決策をご提案いたします。


債務整理

借金の悩みは、他人には相談しにくいもの

ほんの軽い気持ちで借金をしたのがきっかけで、知らないうちに借金の額が膨らんでしまうことがあります。
借金の悩みを周りの人に相談することは、なかなかできないものです。
しかも、仮に周りの人に相談したとしても、周りの人が必ずしも借金の額を減らしてくれるわけではありません。
しかし、専門家である弁護士に借金の整理を依頼すると、多くの場合は借金が減額されたり、金利が安くなったり、場合によっては払いすぎたお金が戻ってきたりします。

弁護士が直接貸金業者と交渉する任意整理

任意整理とは、弁護士が裁判所等の公的機関を通さずに貸金業者に借金の減額や猶予の交渉をすることです。
弁護士に任意整理を委任すると、まずは貸金業者に受任通知を発送します。
弁護士が受任通知を発送した後に貸金業者が債務者に対して直接連絡することは、金融庁のガイドラインで禁じられているので、受任通知の発送後は、貸金業者の請求に煩わされずに落ち着いた生活を送ることができるようになります。
また、債務者が必要以上に返済をしている場合には、貸金業者に過払い金の請求をすることができます。
つまり、場合によっては払いすぎたお金が戻ってくるかもしれないのです。
取引が5~7年以上と長期にわたる場合は、払いすぎの状態になっていることが十分考えられます。
なお、過払い金が140万円を超え、裁判所に訴訟を提起する場合は、原則として弁護士以外の人は代理人になることができません。

裁判所を通して行われる法的整理(自己破産・民事再生)

今ある財産で借金の返済が到底できない場合には、自己破産をすることが考えられます。
自己破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなりますので、借金から解放されることになります。
もっとも、自己破産をするとマイホームを手放さなければならなかったり、自己破産の手続きの期間中(3~6カ月間)は、宅地建物取引主任者や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されたりします。
そこで、民事再生という、大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという手続きを利用することも考えられます。
自己破産・民事再生のいずれもメリット・デメリットがあるうえ、裁判所を通じたものであるため、その手続きも複雑です。
当事務所では、これらについてわかりやすく説明し、債務者の皆さまを人生の再スタートの第一歩に向けて全力でサポートさせていただきます。