費用の詳細

費用の詳細

報酬基準一覧

2004年(平成16年)4月1日制定・施行
2016年(平成28年)4月1日一部改訂・施行

報酬算定の方式

小林裕彦法律事務所に所属する弁護士が、依頼者から受ける報酬額の標準は下記のとおりとする。ただし、依頼者との協議により、下記によらず、弁護士報酬の額を1時間ごとに1万1000円(税込)以上の時間制(日当を含み、実費を含まない。)にすることができる。

弁護士報酬の支払時期

  1. 着手金
    事件又は法律事務(以下「事件等」という)の依頼を受けたとき
  2. 報酬金
    事件等の処理が終了したとき
  3. その他の弁護士報酬
    この規定に特に定めのあるときはそれに従い、定めがないときは依頼者との協議により定められたとき

事件の個数等

  1. 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とする。
  2. 同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。

弁護士の報酬請求権

  1. 弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
  2. 紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき若しくは複数の依頼者から委任事務処理の一部を共通とする同種事件を受任するときは、弁護士報酬を減額することができる。
  3. 一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、各弁護士は、各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき若しくは複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたときは、それぞれの弁護士報酬を請求することができる。

説明義務等

  1. 弁護士は依頼者に、あらかじめ弁護士報酬等について十分説明しなければならない。
  2. 弁護士は、委任契約書が作成されている場合を除き、依頼者から申し出があるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項を記載した報酬説明書を交付しなければならない。

特則による報酬の増額

事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき、又は受任後同様の事情が生じたときは、弁護士報酬を増額することができる。

着手金と報酬金の比率の変更

着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、着手金を減額して、報酬金を増額することができる。ただし、この場合において、着手金及び報酬金の合計額は、下記民事事件1により許容される着手金と報酬金の合計額を越えてはならない。

委任契約の中途終了

  1. 事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、精算する。
  2. イにおいて、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済の弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、依頼者と協議のうえ、全部又は一部を返還しないことができる。
  3. イにおいて、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。

事件処理の中止

依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払を遅滞したときは、あらかじめ依頼者に通知し、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。

報酬の相殺等

依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。

消費税

この表に定める基準は、消費税法(昭和63年法108)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する金額を含まない。

本基準施行前の事件

平成28年3月31日以前に受任した事件の報酬金は、従前の規定により算定する。

報酬基準一覧

顧問料

事業者の場合 月額3万3000円(税込)以上
非事業者の場合 年額6万6000円(税込)(月額5500円(税込))以上

日当

半日 2万2000円(税込)以上4万4000円(税込)以下 半日(往復2時間を越え4時間まで)
一日 4万4000円(税込)以上11万円(税込)以下 一日(往復4時間を越える場合)

法律相談等

1 法律相談
報酬の種類
市民法律相談料 30分ごとに5500円(税込) 特に高度に専門的な知識を要する場合は、協議のうえ30分ごとに2万7500円(税込)の範囲内で相談料を受けることができる。
一般法律相談料 30分ごとに5500円(税込)以上1万1000円(税込)以下
2 書面による鑑定
報酬の種類
鑑定料 複雑・特殊でないとき11万円(税込)以上22万円(税込)以下

民事相談

1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)、非訟事件、家事審判事件、行政事件、及び仲裁事件
報酬の種類
着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8.8%(税込)
300万円を越え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円(税込)
3000万円を越え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円(税込)
3億円以上の場合 2.2%+405万9000円(税込)
※事件の内容により、33%(税込)の範囲内で増減額することができる。
※着手金の最低額は11万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 17.6%(税込)
300万円を越え3000万円以下の場合 11%+19万8000円(税込)
3000万円を越え3億円以下の場合 6.6%+151万8000円(税込)
3億円以上の場合 4.4%+811万8000円(税込)
※事件の内容により、33%(税込)の範囲内で増減額することができる。
2 調停及び示談交渉事件
報酬の種類
着手金 1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1
※着手金の最低額は11万円(税込)
報酬金
3 契約締結交渉
報酬の種類
着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 2.2%(税込)
300万円を越え3000万円以下の場合 1.1%+3万3000円(税込)
3000万円を越え3億円以下の場合 0.55%+19万8000円(税込)
3億円以上の場合 0.33%+85万8000円(税込)
※事件の内容により、33%(税込)の範囲内で増減額することができる。
※着手金の最低額は11万円(税込)
報酬金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合4.4%(税込)
300万円を越え3000万円以下の場合2.2%+6万6000円(税込)
3000万円を越え3億円以下の場合1.1%+39万6000円(税込)
3億円以上の場合0.66%+171万6000円(税込)
※事件の内容により、33%(税込)の範囲内で増減額することができる。
4 督促手続事件
報酬の種類
着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 2.2%(税込)
300万円を越え3000万円以下の場合 1.1%+3万3000円(税込)
3000万円を越え3億円以下の場合 0.55%+19万8000円(税込)
3億円以上の場合 0.33%+85万8000円(税込)
※事件の内容により、33%(税込)の範囲内で増減額することができる。
※訴訟に移行したときの着手金は、1又は5の額と上記の額の差
額とする。
※着手金の最低額は5万5000円(税込)
報酬金 1又は5の額の2分の1
※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。
5 手形・小切手訴訟事件
報酬の種類
着手金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 4.4%(税込)
300万円を越え3000万円以下の場合 2.75%+4万9500円(税込)
3000万円を越え3億円以下の場合 1.65%+37万9500円(税込)
3億円以上の場合 1.1%+202万9500円(税込)
※事件の内容により、33%(税込)の範囲内で増減額することができる。

※着手金の最低額は5万5000円(税込)
報酬金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8.8%(税込)
300万円を越え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円(税込)
3000万円を越え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円(税込)
3億円以上の場合 2.2%+405万9000円(税込)
※事件の内容により、33%(税込)の範囲内で増減額することができる。
民事事件1 から5 の共通事項

特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
算定可能な場合の算定基準

  1. 金銭債権
    債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
  2. 将来の債権
    債権総額から中間利息を控除した額
  3. 継続的給付債権
    債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
  4. 賃料増減額請求事件
    増減額分の7年分の額
  5. 所有権
    対象たる物の時価相当額
  6. 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権
    対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその時価を越えるときは権利の時価相当額
  7. 建物についての所有権に関する事件建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算した額建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件
    ヘにその敷地の時価の3分の1を加算した額
  8. 地役権
    役地の時価の2分の1の額
  9. 担保権
    被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
  10. 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件
    ホ、ヘ、チ及びリに準じた額
  11. 詐害行為取消請求事件
    取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
  12. 共有物分割請求事件
    対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は持分の額
  13. 遺産分割請求事件
    対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額
  14. 遺留分減殺請求事件
    対象となる遺留分の時価相当額
  15. 金銭債権についての民事執行事件
    請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)

算定不能な場合の算定基準
880万円(税込)とする。ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。
※経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。

6 離婚事件

調停事件交渉事件

報酬の種類
着手金
報酬金
それぞれ33万円(税込)を標準
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2の範囲内で適正妥当な額を加算する。
※示談交渉から調停、又は調停から訴訟事件を受任するときの着手金は左の着手金の額のそれぞれ2分の1
※左記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

訴訟事件

報酬の種類
着手金
報酬金
それぞれ44万円(税込)を標準
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2の範囲内で適正妥当な額を加算する。
7 境界に関する事件
報酬の種類
着手金
報酬金
それぞれ55万円(税込)を標準
※1の額が上記の額を上回るときは、1による。
※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
※境界に関する事件とは、境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他をいう。
※調停及び示談交渉事件の場合は、左の額をそれぞれ3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、左の額又は1の額のそれぞれ2分の1。
8 借地非訟事件
報酬の種類
着手金 借地権の額が5000万円以下の場合33万円(税込)を標準 ※調停事件及び示談交渉事件の場合は、左の額を、それぞれ3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から借地非訟その他事件を受任するときの着手金は、左の着手金の額のそれぞれ2分の1。
借地権の額が5000円分を越える場合33万円(税込)に5000円を越える部分の0.55%(税込)を加算した額
報酬金 申立人の場合 申立の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
相手方の場合 相手方の
介入権認容
財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
賃料の増額
の認容
賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1による。
財産上の
給付の認容
財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
9 保全命令申立事件等
報酬の種類
着手金 1の着手金の額の2分の1。審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の額の3分の2。
※着手金の最低額は11万円(税込)
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
報酬金 事件が重大又は複雑なとき1の報酬金の額の4分の1。審尋又は口頭弁論を経たとき1の報酬金の額の3分の1。本案の目的を達したとき1の報酬金に準じて受けることができる。
10 民事執行事件

民事執行事件

報酬の種類
着手金 1の着手金の額の2分の1。 ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は、1の3分の1を限度とする。
※着手金の最低額は5万5000円(税込)。
報酬金 1の報酬金の額の4分の1。

執行停止事件

報酬の種類
着手金 1の着手金の額の2分の1。 ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は、1の3分の1を限度とする。
※着手金の最低額は5万5000円(税込)。
報酬金 事件が重大又は複雑なとき1の報酬金の額の4分の1。
11 個人破産・個人再生の申立事件
費用の種類

個人破産や個人再生には弁護士への着手金と裁判所に納める予納金が必要となります。

着手金の目安 資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
(1)個人の自己破産22万円(税込)以上
(2)事業者の自己破産55万円(税込)以上
(3)個人の民事再生33万円(税込)以上
予納金の目安 破産 同時廃止予定の場合約1万円
管財予定の場合35万円以上
個人再生 約1万2000円
個人再生委員が選任される場合15万円以上
12 法人破産・法人民事再生・会社更生・特別清算の申立事件
費用の種類

会社の破産には弁護士への着手金と裁判所に納める予納金が必要となります。

着手金の目安 債務総額
5000万円未満の場合77万円(税込)
5000万円以上1億円未満の場合110万円(税込)
1億円以上5億円未満の場合220万円(税込)
5億円以上の場合330万円(税込)以上
※ただし、債権者数、事件の難易度により増減があります。
予納金の目安 債務総額
5000万円未満の場合70万円
5000万円以上1億円未満の場合100万円
1億円以上5億円未満の場合200万円
5億円以上10億円未満の場合300万円
10億円以上の場合400万円以上
13 任意整理事件(11の 各事件に該当しない債務整理事件)
報酬の種類
着手金 資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の任意整理55万円(税込)以上
(2)非事業者の任意整理22万円(税込)以上
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
報酬金 イ 事件が清算により終了したとき
(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500万円以下の場合16.5%(税込)
500万円を越え1000万円以下の場合11%+27万5000円(税込)
1000万円を越え5000万円以下の場合8.8%+49万5000円(税込)
5000万円を越え1億円以下の場合6.6%+159万5000円(税込)
1億円以上の場合5.5%+269万5000円
(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
5000万円以下の場合3.3%(税込)
5000万円を越え1億円以下の場合2.2%+55万円(税込)
1億円以上の場合1.1%+165万円(税込)

ロ 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、11の報酬に準ずる。

ハ 事件の処理について裁判上の手続を要したときは、イ、ロに定めるほか、相応の報酬金を受けることができる。
14 保全命令申立事件等
報酬の種類
着手金 1の着手金の額の2分の1。審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の額の3分の2。
※着手金の最低額は11万円(税込)
報酬金 事件が重大又は複雑なとき1の報酬金の額の4分の1。審尋又は口頭弁論を経たとき1の報酬金の額の3分の1。本案の目的を達したとき1の報酬金に準じて受けることができる。
15 保全命令申立事件等
報酬の種類
着手金 1に準ずる。ただし、LAC基準もしくは保険契約における弁護士費用特約についての保険会社の基準により算出される額がこれを上回る場合は、上回る基準により算出される額とする。
報酬金 1に準ずる。ただし、LAC基準もしくは保険契約における弁護士費用特約についての保険会社の基準により算出される額がこれを上回る場合は、上回る基準により算出される額とする。※報酬金の最低額は11万円(税込)

刑事事件

1 起訴前及び起訴後(第一審及び上告審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件
着手金 それぞれ33万円(税込)を標準

起訴前報酬金

不起訴 33万円(税込)を標準
求略式命令 上記の額を超えない額

起訴後報酬金

刑の執行猶予 33万円(税込)を標準
求刑された刑が
軽減された場合
上記の額を超えない額

 

2 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件
着手金 それぞれ33万円(税込)を標準

起訴前報酬金

不起訴 33万円(税込)以上
求略式命令 33万円(税込)以上

起訴後報酬金

無罪 55万円(税込)以上
刑の執行猶予 33万円(税込)以上
求刑された刑が
軽減された場合
軽減の程度による相当額
検察官上訴が
棄却された場合
33万円(税込)以上
3 再審請求事件
着手金 33万円(税込)以上
報酬金 33万円(税込)以上
4 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て
着手金
報酬金
依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる。
5 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続
着手金 1件につき11万円(税込)以上
報酬金 依頼者との協議により受けることができる。
刑事事件の備考

※事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいう。
※同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは1の着手金を受けることができる。ただし、事案簡明な事件については起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
※同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件当たりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。
※検察官上訴の取下げ又は免訴、控訴棄却、刑の免除、破棄差戻、若しくは破棄移送の言い渡しがあったときの報酬金は、費やした時間執務量を考慮したうえで、1による。

少年事件

1 家庭裁判所送致前及び送致後
着手金 それぞれ33万円(税込)を標準

報酬金

非行事実なしに
基づく審判不開始又
33万円(税込)以上
その他 33万円(税込)を標準
2 抗告・再抗告及び保護処分の取消
着手金 1件につき11万円(税込)以上
報酬金 依頼者との協議により受けることができる。

※家庭裁判所移送前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察

裁判上の手数料

1 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に受けることができる)
基本 22万円(税込)に民事事件の1により算定された着手金の額の10%を加算した額
特に複雑又は
特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
2 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することができない)
示談交渉を要しない場合 経済的利益の額が
300万円以下の場合11万円(税込)
300万円を越え3000万円以下の場合
1.1%+7万7000円(税込)
3000万円を越え3億円以下の場合
0.55%+24万2000円(税込)
3億円以上の場合0.33%+90万2000円(税込)
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、民事事件の2、6ないし8による
3 公示催告
2の示談交渉を要しない場合と同額
4 倒産事件の債権届出
基本 5万5000円(税込)を標準
特に複雑又は
特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
5 簡易な家事審判(家事事件手続法の別表1に属する家事審判で事案簡明なもの)
11万円(税込)を標準

裁判外の手数料

1 法律関係調査(事実関係調査を含む)
基本 5万5000円(税込)以上11万円(税込)以下
特に複雑又は
特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
2 契約書類及びこれに準ずる書類の作成
定型
経済的利益の額が
1000万円未満のもの
11万円(税込)を標準
経済的利益の額が
1000万円以上1億円未満のもの
22万円(税込)を標準
経済的利益の額が
1億円以上のもの
33万円(税込)以上
不定型
基本 経済的な利益の額が300万円以下の場合11万円(税込)
300万円を越え3000万円以下の場合
1.1%+7万7000円(税込)
3000万円を越え3億円以下の場合
0.33%+40万7000円(税込)
3億円以上の場合0.11%+139万7000円(税込)
特に複雑又は
特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
経済的利益の額が
1億円以上のもの
33万円(税込)以上

公正証書にする場合

上記の手数料に3万3000円(税込)を加算する
3 内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし
基本 2万2000円(税込)を標準
特に複雑又は
特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
弁護士名の表示あり
基本 3万3000円(税込)を標準
特に複雑又は
特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
4 遺言書作成
定型
16万5000円(税込)を標準
非定型
基本 経済的利益の額が300万円以下の場合22万円(税込)
300万円を越え3000万円以下の場合 1.1%+18万7000円(税込)
3000万円を越え3億円以下の場合 0.33%+41万8000円(税込)
3億円以上の場合 0.11%+107万8000円(税込)
特に複雑又は
特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額

公正証書にする場合

上記の手数料に3万3000円(税込)を加算する
5 遺言執行
基本 経済的利益の額が300万円以下の場合 33万円(税込)
300万円を越え3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円(税込)
3000万円を越え3億円以下の場合 1.1%+59万4000円(税込)
3億円以上の場合 0.55%+224万4000円(税込)
特に複雑又は
特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
遺言執行に
裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。
6 会社設立等
設立・増減資
合併・分割
組織変更・通常清算
資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資が
1000万円以下の場合 4.4%(税込)
1000万円を越え2000万円以下の場合 3.3%+11万円(税込)
2000万円を越え1億円以下の場合 2.2%+33万円(税込)
1億円を越え2億円以下の場合 1.1%+143万円(税込)
2億円を越え20億円以下の場合 0.55%+253万円(税込)
20億円以上の場合 0.33%+693万円(税込)
※合併・分割については220万円(税込)。通常清算については110万円(税込)。その他の手続については11万円(税込)をそれぞれ最低額とする。
7 会社設立等以外の登記等
申請手続 33万円(税込)以上
交付手続 55万円(税込)以上
8 株主総会等指導
基本 33万円(税込)以上
総会準備も指導する場合 55万円(税込)以上
9 現物出資等証明(会社法207条9項4号等に基づく証明)
1件33万円(税込)を標準※出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額できる。
10 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
次により算定された額給付金額が150万円以下の場合3万3000円(税込)、給付金額が150万円を越える場合給付金額の2.2%(税込)※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。